○仁淀川町産前産後家事等支援事業実施要綱
令和4年7月14日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠中及び出産後に心身の不調等により、育児又は、家事を行うことが困難な家庭等に対し、仁淀川町産前産後家事等支援サポーター(以下「サポーター」という。)を紹介し、有償ボランティアによる支援活動に繋げ、子育て家庭の身体的又は精神的負担を軽減することを目的として、仁淀川町産前産後家事等支援事業(以下「本事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、サポーターとは、子育て支援に関心のある子育て経験者等で町が実施する講習会を受講した者をいう。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、町とする。ただし、本事業の実施については、地域福祉の増進を目的とし、町長が必要と認めた場合は、事業者又は団体(以下「事業者等」という。)に委託し実施することができる。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、町に住民票を有し居住する者で、家族等から援助を受けることができず、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する者(以下「利用対象者」という。)とする。ただし、感染症の疾病に罹患している者又はその疑いのある者及び入院又は加療を要する状態にあって、本事業の利用に支障があると町長が認めた者は除く。
(1) 母子健康手帳取得時から1歳未満のお子さんがいる世帯で心身の不調等により日中家事又は育児を行う者が他にいないため支援が必要な世帯
(2) その他町長が特に本事業による支援が必要と認めた世帯
(事業内容)
第5条 本事業は、次に掲げる援助のうち、町長が必要と認めたものを実施するものとする。
区分 | 援助の内容 |
1 家事に関する援助 | (1) 食事の準備及び後片付け (2) 衣類等の洗濯及び補修 (3) 居室等の掃除及び整理整頓 (4) その他必要な家事援助 |
2 育児に関する援助 | (1) 授乳介助 (2) おむつ・衣類交換 (3) トイレのお世話 (4) 沐浴介助 (5) その他必要な育児援助 |
(事業の利用時間数等)
第6条 本事業を利用できる日時は、原則として、平日の午前9時から午後5時までとする。ただし、特別な理由があり、町長が認めた場合はこの限りでない。
2 本事業を利用できる時間は原則として、1回の支援につき2時間以内とし1日1回を限度とする。
(事業実施場所)
第7条 本事業の実施場所は、利用対象者の自宅とする。
(利用の申請)
第8条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用希望日の1週間前までに、仁淀川町産前産後家事等支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 事前打合せでは、利用時間内で無理なく安全に活動できる内容を、あらかじめ協議して決めておくものとする。
(変更の申出等)
第11条 利用決定者は、申請した事項に変更が生じたとき又は、本事業の利用を中止する場合は、利用日の前日までに、速やかに町長へ申し出なければならない。
(利用の中止及び停止)
第12条 町長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の利用を中止又は停止するものとする。
(1) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により本事業を利用しようとしたとき。
(3) 本事業の遂行が困難と認められる行為があったとき。
(費用の負担)
第13条 利用者は、本事業の実施に要する費用として、1回につき500円を負担しなければならない。
2 利用者の都合により本事業の利用を中止した場合で、利用日の前日までに利用の中止の申出がなかったときは、キャンセル料として、利用を予定していた本事業1回につき500円を負担しなければならない。
3 利用者は、前2項に規定する負担額をサポーターに支払うものとする。
(保険の加入)
第14条 サポーター及び利用者の子どもは補償保険に加入するものとする。
2 前項の保険料は、町長が負担するものとする。
(登録証の携行等)
第15条 サポーターは、本事業を行う際に、町長が発行する仁淀川町産前産後家事等支援サポーター登録証(様式第5号)を、常に携行し、利用決定者の訪問時に必ず提示するものとする。
(事業履行の確認)
第16条 サポーターは、本事業を行ったときは、その都度、【日報】実施報告書(様式第6号)により、利用者から本事業の履行の確認を受けるものとする。
(報告)
第17条 受託事業者等は、本事業を行った月の翌月10日までに、仁淀川町産前産後家事等支援事業報告書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(帳簿類の整理等)
第18条 町長は、事業の適正な実施を確保するため、本事業に関する記録、その他必要と認める帳票類を整備するものとする。
2 帳簿類の保存は5年間とし、保存に際しては所定の場所に収納し、減失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。
(守秘義務)
第19条 サポーターは、業務を行うに当たって、当該家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第20条 この告示に定めるものの他、本事業の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。