○仁淀川町障害者等福祉用具貸与事業実施要綱

令和4年9月7日

告示第126号

(目的)

第1条 この告示は、仁淀川町に居住する障害者等に対し、福祉用具(以下「用具」という。)を貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「障害者等」とは、町内に居住地を有する在宅の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(用具の種類及び対象者)

第3条 貸与の対象となる用具は、別表第1に定める用具とし、用具の貸与対象者は、同表に定める障害者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

2 症状固定している障害については、総合支援法における補装具の給付又は仁淀川町日常生活用具給付事業による給付とし、当事業により貸与決定しているものについても、症状固定になり次第、総合支援法による補装具の給付又は仁淀川町日常生活用具給付事業による給付へ移行する。ただし、用具貸与の必要性が認められる場合は対象者とすることができる。

(申請)

第4条 用具の貸与を受けようとする者は、仁淀川町障害者等福祉用具貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、本事業の利用者の便宜を図るため、相談支援事業者等を経由して前項の貸与申請書を受理することができる。

3 前条第2項ただし書に該当する者については、第1項の申請書に合わせて保健師等による意見書を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、障害者等の心身の状況、家庭環境及び住居の状況等を調査の上、必要に応じて支援者会議等を活用し、用具の種類及び給付の要否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付を決定したときは、仁淀川町障害者等福祉用具貸与決定通知書(様式第2号)を、その申請を却下したときは、仁淀川町障害者等福祉用具貸与却下通知書(様式第3号)を、それぞれ申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、仁淀川町障害者等福祉用具貸与券(様式第4号)を申請者に交付するものとする。この場合において、貸与期間は、6箇月を限度とする。

(自己負担額)

第6条 用具の貸与を受けた者は、必要な用具に要する介護保険法の指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)第11に規定する福祉用具貸与費(1月につき)の1割を負担するものとし、毎月の自己負担額は直接業者へ支払うものとする。

2 自己負担額の上限月額は、障害の程度に応じて別表第2に定める額とする。

(費用の請求)

第7条 用具の貸与を行った業者は、介護保険法に定める福祉用具貸与の月額貸与料のうち、自己負担額を控除した額を貸与券を添付し請求するものとする。

(貸与品目の変更及び終了)

第8条 貸与品目の変更又は終了が必要となった場合には、仁淀川町障害者等福祉用具貸与品目変更・終了届出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、利用者の便宜を図るため、相談支援事業者等を経由して前項の貸与品目変更・終了届出書を受理することができる。

3 貸与品目変更又は終了については、障害者等の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ、必要に応じて支援者会議等を活用し、再決定するものとする。

(用具の管理)

第9条 用具の貸与を受けた者は、常に善良なる管理者の注意をもって用具を管理するとともに、貸与の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、用具の貸与を受けた者が前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

3 用具の貸与を受けた者は、用具を破損し、又は滅失したときは、速やかに町長に報告するとともに、天災等特別の事情がある場合を除き、貸与を受けた者の負担においてこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

4 用具の貸与を受けた者は、住所を町外に移したとき、用具を必要としなくなったとき、第2条の規定に該当しなくなったとき、又は第1項の規定に違反したときは、当該用具を返還しなければならない。

(給付台帳の整備)

第10条 町は、用具の貸与の状況を明確にするため、年度ごとに仁淀川町障害者等福祉用具貸与台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種目

対象者

性能等

車椅子(障害者総合支援法補装具)

衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介護を必要とする者又は難病患者等で下肢が不自由な者

自走用標準型車椅子、普通型電動車椅子又は介助用標準型車椅子に限る。

車椅子附属品(障害者総合支援法補装具)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介護を必要とする者又は難病患者等で下肢が不自由な者

クッション、電動補助装置等であって、車椅子と一体的に使用されるものに限る。

特殊寝台(日常生活用具)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で寝たきり状態にある者

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの

①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能

②床板の高さが無段階に調整できる機能

特殊寝台附属品

下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で寝たきり状態にある者

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

体位変換器(日常生活用具)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を要する障害児・者に限る)又は難病患者等で寝たきりの状態にある者

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。

手すり(日常生活用具)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介護を必要とする者又は難病患者等で下肢が不自由な者

取付けに際し工事を伴わないものに限る。

スロープ(日常生活用具)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介護を必要とする者又は難病患者等で下肢が不自由な者

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

歩行器(障害者総合支援法補装具)

一時的な病状悪化や下腿筋力の低下等により、歩行が不安定な者

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。

①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの

②4脚を有するものであっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

歩行補助杖(障害者総合支援法補装具)

一時的な病状悪化や下腿筋力の低下等により、歩行が不安定な者

松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。

床ずれ防止用具(日常生活用具)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を要する障害児・者に限る)又は難病患者等で寝たきりの状態にある者

次のいずれかに該当するものに限る。

①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット

②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

認知症老人徘徊感知器

知的障害・精神障害等による徘徊で、転倒や事故の危険がある者

知的障害・精神障害等による徘徊で、転倒や事故の危険がある障害者に対し、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

移動用リフト(日常生活用具)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で下肢、体幹機能に障害のある者

床走行式、固定式又は据置式であり、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)

別表第2(第6条関係)

利用限度額(月額)

身体障害者手帳1級・2級を所持する者

要介護認定「要介護5」に準ずる額

その他障害者児(者)・難病患者

要介護認定「要介護2」に準ずる額

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仁淀川町障害者等福祉用具貸与事業実施要綱

令和4年9月7日 告示第126号

(令和4年9月7日施行)