○仁淀川町集落支援員設置要綱

令和4年9月28日

告示第139号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等により地域活力の低下が危惧される本町において、地域の実情に応じた集落活動の維持及び活性化に必要な対策を推進するため、仁淀川町集落支援員(以下「集落支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 集落支援員は、地域住民及び関係機関等と連携し、次に掲げる業務を行う。

(1) 集落の状況の把握及び住民の意見の集約に関すること。

(2) 集落のコミュニティ維持に関すること。

(3) 集落活動センターの運営に関すること。

(4) 高齢者の見守り等に関すること。

(5) その他集落の維持及び活性化に資するため町長が必要と認めること。

(任用)

第3条 集落支援員は、関係機関若しくは地域からの推薦又は公募により申出のあった者の中から、次に掲げる要件を全て満たしていると認める者について町長が任用する。

(1) 任用期間において仁淀川町に住所を有する者

(2) 地域の維持活性化に意欲があり、町長が適当と認める者

(任期)

第4条 集落支援員の任期は1年とする。ただし、町長が必要と認めたときは更新することができる。

(身分)

第5条 集落支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬等)

第6条 集落支援員の報酬、手当及び費用弁償は、仁淀川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年仁淀川町条例第11号)の定めるところによる。

(勤務時間)

第7条 集落支援員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で町長が定める。

(公務災害補償)

第8条 集落支援員の公務災害補償については、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第38号)を適用する。

(服務)

第9条 集落支援員は、企画課の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 集落支援員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 集落支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(解任)

第10条 町長は、集落支援員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 職務の実績が良くない場合

(3) 集落支援員としてふさわしくない行為のあった場合

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

仁淀川町集落支援員設置要綱

令和4年9月28日 告示第139号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
令和4年9月28日 告示第139号