○仁淀川町地域おこし協力隊設置要綱
令和4年9月28日
告示第140号
仁淀川町地域おこし協力隊推進要綱(平成22年仁淀川町告示第47号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 少子高齢化による人口減少が続く仁淀川町が、地域外の人材を積極的に受け入れることにより、地域の元気づくり・地域活性化の新たな展開を図り、未来にわたり持続・発展していくため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、仁淀川町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊は、地域活性化に関する次に掲げる活動を行う。
(1) 集落活動センターに関する活動
(2) 農林業への取組
(3) 空家対策及び移住定住に関する活動
(4) 観光に関する活動
(5) 応募者提案型フリーミッション
(6) その他、地域活性化に資するため町長が必要と認める活動
(隊員の任用)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから町長が任用する。
(1) 3大都市圏をはじめとする町外の地域から生活の拠点を町内に移し、住民票を異動させることに了承する者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(3) 心身共に健康で、地域活動に意欲と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者
第4条 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 隊員は最長3年まで再任することができる。
(身分)
第5条 隊員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第6条 隊員の報酬、手当及び費用弁償は、仁淀川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年仁淀川町条例第11号)の定めるところにより支給する。
(勤務条件等)
第7条 隊員の勤務時間、休暇その他の勤務条件等については、仁淀川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年仁淀川町規則第4号)の定めるところによる。
(町の役割)
第8条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) その他協力隊の活動に関して必要な事項
(秘密の保持)
第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。