○仁淀川町地域おこし協力隊設置要綱

令和4年9月28日

告示第140号

仁淀川町地域おこし協力隊推進要綱(平成22年仁淀川町告示第47号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 少子高齢化による人口減少が続く仁淀川町が、地域外の人材を積極的に受け入れることにより、地域の元気づくり・地域活性化の新たな展開を図り、未来にわたり持続・発展していくため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、仁淀川町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、地域活性化に関する次に掲げる活動を行う。

(1) 集落活動センターに関する活動

(2) 農林業への取組

(3) 空家対策及び移住定住に関する活動

(4) 観光に関する活動

(5) 応募者提案型フリーミッション

(6) その他、地域活性化に資するため町長が必要と認める活動

(隊員の任用)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから町長が任用する。

(1) 3大都市圏をはじめとする町外の地域から生活の拠点を町内に移し、住民票を異動させることに了承する者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(3) 心身共に健康で、地域活動に意欲と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者

第4条 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 隊員は最長3年まで再任することができる。

(身分)

第5条 隊員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬等)

第6条 隊員の報酬、手当及び費用弁償は、仁淀川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年仁淀川町条例第11号)の定めるところにより支給する。

(勤務条件等)

第7条 隊員の勤務時間、休暇その他の勤務条件等については、仁淀川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年仁淀川町規則第4号)の定めるところによる。

(町の役割)

第8条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) 隊員の活動終了後の定住支援

(4) その他協力隊の活動に関して必要な事項

(秘密の保持)

第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

仁淀川町地域おこし協力隊設置要綱

令和4年9月28日 告示第140号

(令和4年9月28日施行)