○仁淀川町個人情報保護審査会条例

令和5年3月10日

条例第3号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び仁淀川町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年仁淀川町条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、仁淀川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 仁淀川町個人情報保護法施行条例(令和5年仁淀川町条例第2号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、6人以内の委員で組織する。

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残りの任期とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

仁淀川町個人情報保護審査会条例

令和5年3月10日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 情報管理・行政手続
沿革情報
令和5年3月10日 条例第3号