○仁淀川町観光条例
令和5年3月10日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、仁淀川町(以下「町」という。)における観光の振興について基本的事項を定めることにより、自然環境の保全に配慮しながら、活力ある地域づくり、交流人口の拡大、町経済の持続的な発展及び住民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 住民 町の区域内に住所を有する者及び町の区域内に所在する事務所、事業所等に勤務している者
(2) 観光関連事業者 宿泊業者、飲食業者、交通事業者その他観光に関連する事業を行うものをいう。
(3) 観光関係団体 観光の振興を目的として、観光関連事業者等で構成された団体をいう。
(基本理念)
第3条 観光の振興は、住民、観光関連事業者、観光関係団体、その他事業者及び町が適切な役割分担と相互の連携により、次に掲げる事項を推進していくことを基本理念とする。
(1) 地域の自然、歴史、文化、伝統等地域資源の保全・保存に努めながら、それを活かした町らしい魅力ある観光のまちづくりを進める。
(2) おもてなしの心で町を訪れる観光客の満足度を高める。
(3) 観光振興の担い手となる人材の育成、雇用の増大等による持続可能な観光地を形成する。
(4) 町の自然との調和及び環境に配慮するとともに、住民の日常生活との調和にも配慮し、地域経済の活性化につなげていく。
(5) 町らしい観光の推進により、移住・交流の促進を図る。
(町の責務)
第4条 町は、第1条に掲げる目的を達成するため、基本理念にのっとり、必要な観光に関する施策を講じるよう努めなければならない。
(住民の役割)
第5条 住民は、第1条に掲げる目的を達成するため、基本理念にのっとり、環境の保全並びに美化及び観光客へのおもてなし意識の醸成に努めるとともに、町の講じる観光に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(観光関連事業者の役割)
第6条 観光関連事業者は、この条例の目的を正しく認識して事業活動を行うとともに、町の講じる観光に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(観光関係団体の役割)
第7条 観光関係団体は、基本理念にのっとり、その活動を行うに当たっては、相互に連携を図りつつ、観光に関する情報の提供等を行うことにより、魅力ある観光地の形成に積極的に取り組むよう努めるものとする。
2 観光関係団体は、町が実施する観光の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(良好な観光環境の維持)
第8条 何人も、観光地としての良好な環境を保つため、道路、広場、その他規則で定める公共の場所において、観光客への付きまとい、拒絶の意思を示している観光客への飲食店等観光客の利用する施設への客引き行為、看板の違法な設置その他規則で定める迷惑行為をしてはならない。
2 観光関連事業者は、新たに駐車場を設置しようとするときは、あらかじめ駐車場設置届を町長に提出しなければならない。
3 観光関連事業者は、前項に規定する駐車場設置届の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を町長に提出しなければならない。
4 観光客は、自ら自然環境や文化財等への負荷の低減に努めなければならない。
5 観光関連事業者は、観光客に対して、自然環境や文化財等への負荷の低減を図るための情報提供その他の必要な措置を講ずるよう、努めなければならない。
(安全及び安心の確保)
第9条 町は、観光地における防災対策、事故の発生の防止、観光地における事故、災害等の発生の状況に関する情報提供等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(指導)
第10条 町長は、第8条の迷惑行為を行った者に対し、是正のため必要な指導をすることができる。
(助言及び勧告)
第11条 町長は、この条例の目的を達成するため、観光関連事業者及び観光関係団体等に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
2 町長は、前項の助言又は勧告の実効を期するため、その助言又は勧告を受けた観光関連事業者及び観光関係団体等に対して必要な報告を求めることができる。
(観光条例審議会)
第12条 町の観光事業の総合的な対策を樹立しその円滑な推進を図るため、仁淀川町観光条例審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は10人以内の委員をもって組織し、観光関連事業者、観光関係団体、学識経験者及び町関係職員のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 審議会について必要な事項は、規則で定める。
(補助)
第13条 町長は、観光関係団体等がこの条例の目的を達成するために行う研修事業に対して、規則で定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。