○仁淀川町マイナンバーカード普及促進地域応援商品券交付要綱

令和5年1月18日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により停滞した地域経済の活性化及びデジタル技術を活用して原油価格等の高騰の影響を受けづらい生活、行動様式に移行することを目的に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「マイナンバーカード」という。)の取得者に対し、仁淀川町地域流通商品券(以下「商品券」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 商品券の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和5年2月28日時点において仁淀川町の住民基本台帳に登録があり、マイナンバーカードを所有する者又は令和5年2月28日までに転入し、マイナンバーカードの継続利用手続を行っている者。ただし、法第17条第6項に規定するマイナンバーカードを所有する者を除く。

(2) 令和5年4月30日時点で仁淀川町の住民基本台帳に登録があり、令和5年3月1日から令和5年4月30日までにマイナンバーカードを取得した者又は令和5年3月1日から令和5年4月30日までに転入し、マイナンバーカードの継続利用手続を行っている者

2 前項の規定にかかわらず、商品券を交付するときに、町外へ転出し、又は死亡している場合は、支給対象者から除く。

(商品券の交付額等)

第3条 商品券の交付額は、交付対象者1人につき1万円とする。

2 商品券1枚当たりの券面額は1,000円とし、10枚綴りを1組として交付する。

(商品券の交付)

第4条 第2条第1項各号に規定する交付対象者へは郵送をもって商品券を交付する。

2 宛先不明等により商品券が町に返戻されたときは、次条第2項各号に掲げる使用期間内は町が商品券を保管し、使用期間を過ぎたときにこれを処分する。

3 交付対象者が商品券を紛失、滅失又は盗難されたときは、商品券の効力を無効とする。この場合において、商品券の再発行は認めない。

(商品券の使用範囲等)

第5条 商品券は、別に定める商品券取扱い加盟店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号による交付対象者の使用期間は、令和5年4月1日から令和5年9月30日までとする。

(2) 第2条第1項第2号による交付対象者の使用期間は、令和5年6月1日から令和5年11月30日までとする。

3 特定取引に使用された商品券の額面の合計額が特定取引の対価を上回るときは、当該上回る額に相当する金銭の支払は行わないものとする。

4 商品券は、第三者に転売し、譲渡し、又は換金してはならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

仁淀川町マイナンバーカード普及促進地域応援商品券交付要綱

令和5年1月18日 告示第6号

(令和5年1月18日施行)