○仁淀川町養育支援訪問事業実施要綱

令和5年1月18日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項の規定に基づき、養育支援が特に必要であると判断した家庭を訪問し、養育に関する指導助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、仁淀川町とする。ただし、本事業の実施については町長が認めた場合は事業者又は団体に委託し、実施することができる。

(対象家庭)

第3条 この事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、次に掲げる家庭のうち、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を要すると町長が認めたものとする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安感や孤立感等を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育がなされているなど、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童及び3~5歳児で保育所並びに幼稚園等に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭

(6) 児童養護施設等を退所し、又は里親委託の終了したことにより児童が復帰した後の家庭

(7) 母子保健事業等で支援が必要と認められた家庭

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとし、対象家庭を訪問して実施する。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する相談・支援

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や児童の発達保障等のための相談・支援

(4) 養育者に対する次に掲げる育児及び簡単な家事等の援助

 沐浴介助

 授乳介助

 適切な育児環境の整備

 対象乳児の兄姉の育児に関する援助

 食事の準備及び後片付け

 衣服の洗濯及び補修

 居室等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買物

 保育所、学校等への送迎等の援助

 その他必要と認める育児・家事援助

(訪問支援者)

第5条 訪問支援者は、次に掲げる者とする。

(1) 専門的相談・育児支援(前条第1号から第3号に該当)については、保健師、助産師、看護師、保育士、教育相談員等専門的な知識を持った者

(2) 育児・家事援助(前条第4号に該当)については、子育て経験者、ヘルパー等、適切に支援を実施できる者

(支援方法)

第6条 母子保健事業実施の中で把握した事例及び要保護児童対策地域協議会等関係機関からの情報提供により把握された事項に対し、保健師等が家庭訪問を実施し、訪問結果により支援が必要と認められた場合、事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)にて支援の内容、方法及びスケジュール等の計画(以下「支援計画」という。)を決定する。

(中核機関)

第7条 中核機関は、仁淀川町要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)とし、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 事業による支援の内容、方法、スケジュール等を立案するため、必要に応じて対象家庭について要対協で使用している様式を用い、情報収集を行う。

(2) 仁淀川町養育支援訪問事業支援計画書(様式第1号)及び仁淀川町養育支援訪問事業に関する調書(様式第2号)により、当該支援内容の計画書を作成し、ケース検討会議を開催する。この場合において、支援が必要であると判断したときは、仁淀川町養育支援訪問事業利用決定通知書(様式第3号)により、対象家庭に支援内容等を示し支援を行うものとする。

(3) 事業を円滑に実施するため、仁淀川町養育支援訪問事業訪問支援者派遣台帳(様式第4号)及び仁淀川町養育支援訪問事業訪問支援者活動記録報告書(様式第5号)を整備する。

(支援期間)

第8条 支援期間は、支援計画に基づき必要となる期間であるが、具体的には次に掲げる内容を基本とする。

(1) 第3条第1号から第3号の対象者については、3か月以内の短い期間を設定しつつ、当該期間内に週に複数回の訪問を行うなど、頻回に訪問支援を行う。

(2) 第3条第4号から第7号の対象者については、6か月から1年間程度の中長期的な目標を設定した上で、当面3か月を短期目標として定期的な訪問支援を行う。

(費用負担)

第9条 当該事業の利用に係る対象家庭の費用負担は、無料とする。

(訪問支援者の登録)

第10条 訪問支援者の登録をしようとする者は、仁淀川町養育支援訪問事業訪問支援者登録申請書(様式第6号)を事前に町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定し、仁淀川町養育支援訪問事業訪問支援者登録決定・却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 訪問支援者は、当該登録に係る事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに仁淀川町養育支援訪問事業訪問支援者登録変更・中止・廃止届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(訪問支援者への依頼)

第11条 町長は、第7条の規定による事業の利用を決定した場合、支援計画書に基づき、仁淀川町養育支援訪問事業依頼書(様式第9号)による依頼を訪問支援者に行わなければならない。

(費用の支払)

第12条 町長は、訪問支援者が支援計画の有効期間内においてサービスを行ったときは、訪問支援者に対し、別表に掲げる基準額を支払うものとする。

2 訪問支援者は、前項の規定により町長に費用の請求をしようとするときは、仁淀川町養育支援訪問事業費用請求書(様式第10号)にて町長に費用を請求するものとする。

(訪問支援の中止)

第13条 町長は、対象家庭が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき、又はその他町長が不適当であると判断されるときは、訪問支援を中止するものとする。

(研修の実施)

第14条 町長は、訪問支援員に対し、支援の目的、内容、支援の方法等について、事前に研修を受けさせるものとする。

2 研修は、家庭訪問の同行や支援場面を想定した実技指導等を組み込むこととし、個人情報の適切な管理や守秘義務等についても行うものとする。

3 研修の実施に当たり、専門資格を有する者については、各自の専門領域に関する部分は省略して差し支えないものとする。

4 研修は、既存の子育て支援研修等を活用できるものとする。

(経過報告等)

第15条 訪問支援者は、町長の請求があるときは、いつでも対象家庭及び養育支援に関する状況、経過等を速やかに報告しなければならない。

(秘密の保持)

第16条 訪問支援者は、事業に係る事務を行うに当たって知り得た個人情報について、当該事業の遂行以外に用いてはならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)


1時間未満

1時間~2時間未満

2時間以上

専門的相談・育児支援

3,000円

6,000円

8,000円

育児・家事支援

2,000円

4,000円

6,000円

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仁淀川町養育支援訪問事業実施要綱

令和5年1月18日 告示第7号

(令和5年1月18日施行)