○仁淀川町産後ケア事業(通所型・宿泊型)実施要綱

令和5年2月3日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、退院直後の支援が必要な産婦及び乳児に対して、心身のケア、育児のサポート等きめ細かな支援を行うことにより、出産後も安心して子育てができる支援体制を構築するため、仁淀川町産後ケア事業(通所型・宿泊型)(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の実施に当たり必要な業務については、町長が適切な事業の運営を確保することができると認める事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して行うことができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に登録されている出産後1年未満(以下「対象期間」という。)の産婦及び乳児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者を除く。

(1) 産褥期の身体的機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とするもの

(2) 初産婦等で育児不安が強く、保健指導を必要とするもの

(3) その他産後の経過に応じた休養や栄養の管理等の日常の生活面について保健指導を必要とするもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他町長が認めるもの

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通所型 事業対象者を日帰りで施設利用させ、保健指導等を行う事業

(2) 宿泊型 事業対象者(ただし、出産後1年未満の者に限る)を委託事業者が運営する施設に宿泊させ、食事の提供、保健指導行う事業

2 前項に規定する保健指導等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦の母体及び乳児に対する生活面の指導に関すること。

(2) 産婦に対する授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(3) 産婦に対する心理的ケア等

(4) 沐浴等、育児に関する指導及び育児サポート等

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通所型は、原則として、出産後1年間未満の期間とする。

(2) 宿泊型は、出産後1年未満のうち原則7日間までとする。

(3) その他町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第6条 事業対象者は、事業を利用しようとするときは、事前に仁淀川町産後ケア事業(通所型・宿泊型)利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、出産予定日前に行うことができる。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、仁淀川町産後ケア事業(通所型・宿泊型)利用承認・不承認通知書(様式第2号)により、当該申請をした事業対象者に通知するものとし、利用可の場合に委託事業者に対し事業対象者に関する必要な情報を提供する。

(変更の届出)

第8条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者(以下「事業利用者」という。)は、利用日程を変更し、又は中止する場合は、当該利用日の前々日(当該利用日の前日が休日祝日の場合はその前日)の17時までに町又は委託事業者にその旨を通知しなければならない。

2 事業利用者は、申請内容に変更があったときは、その旨を仁淀川町産後ケア事業変更申請書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。

(利用の決定の取消し)

第9条 町長は、事業利用者が第3条本文の規定に該当しなくなったときは、利用の決定を取り消すことができる。

(利用料)

第10条 事業利用者は、事業を利用したときは、利用者が属する世帯の種別に応じ、別表に定める額(この額は消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。)を上限とし、事業の利用料として負担しなければならない。

2 事業利用者が宿泊型を利用したときは、利用期間の退所日に委託事業者に直接支払うものとする。

(実施報告及び費用の請求)

第11条 委託事業者は、事業を実施した時は、次に掲げる書類を提出することとし、事業を実施した月の翌月10日までに当該月分の費用を請求するものとする。

(1) 通所型 日誌(様式第4号)、請求書(様式第5号)

(2) 宿泊型 仁淀川町産後ケア事業(宿泊型)実施報告書(様式第6号)及び仁淀川町産後ケア事業(宿泊型)実績報告書兼請求書(様式第7号)

2 委託事業者は、事業利用者が事業を利用する日の前々日までに委託事業者に連絡せずに事業の利用を取りやめたときは、委託事業者は、事業利用者が事業を利用したものとみなして利用料を徴収できるものとする。

(整備保管)

第12条 委託事業者は、事業に係る関係書類を整備するとともに、事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年11月13日告示第95号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

事業区分

世帯種別

利用料金(利用者負担金)

利用回数

利用期間

通所型

種別なし

基本料

1回につき

無料

出産後1年未満の期間

宿泊型

町民税課税世帯

基本料

1泊目

5,900円

7日間以内(7日以内であれば分割利用可能)

2泊目以降1泊につき

3,000円

多胎加算金(2人目以降の1人につき)

1泊目

600円

2泊目以降1泊につき

300円

町民税非課税世帯

基本料

1泊目

3,000円

2泊目以降1泊につき

1,500円

多胎加算金(2人目以降の1人につき)

1泊目

300円

2泊目以降1泊につき

150円

生活保護世帯

基本料

1泊目

無料

2泊目以降1泊につき

無料

多胎加算金(2人目以降の1人につき)

1泊目

無料

2泊目以降1泊につき

無料

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仁淀川町産後ケア事業(通所型・宿泊型)実施要綱

令和5年2月3日 告示第11号

(令和5年11月13日施行)