○仁淀川町農福連携等事業所従事者送迎サービス等助成事業実施要綱

令和5年2月8日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、農福連携等事業を実施する事業所(以下、「事業所」という。)が、当該事業所に通勤する障害者、生活困窮者、要介護者又はひきこもり者(以下、「障害者等」という。)に対して提供する送迎サービス(以下「送迎サービス」という。)に要する費用及び障害者等が自ら公共交通機関を利用して事業所に通勤した場合に要する費用を助成することにより、当該事業所への通勤に係る費用負担を軽減し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農福連携等事業 障害者等が農林水産業などの産業に従事することを促進し、産業の経営発展及び障害者等の社会参画並びに生きがいづくりを実現していく取組を行う事業をいう。

(2) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する者をいう。

(3) 生活困窮者 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業において、就労に向けた支援計画(プラン)が作成されている者をいう。

(4) 要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の認定を受けた65歳以上の者をいう。

(5) ひきこもり者 ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン(平成22年厚生労働省)「2―1 ひきこもりの定義」に該当する者をいう。

(登録)

第3条 農福連携等事業を実施しようとする事業所は、事前に農福連携等事業団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、登録の手続をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定し、農福連携等事業団体登録決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(対象者)

第4条 助成事業の対象事業所は、前条の登録を受け次条に規定する利用者を送迎している事業所とする。

2 助成事業の対象者は、本町に住所を有し、前条の登録を受けた事業所に通勤している障害者等とする。

(利用手続)

第5条 助成事業を利用しようとする者(以下、申請者という。)は、農福連携等事業従事者送迎サービス等助成事業利用申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、農福連携等事業従事者送迎サービス等助成事業利用決定通知書(様式第4号。以下「利用決定通知書」という。)を申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による利用決定の有効期間は、登録を受けた日から登録を受けた日の属する年度の3月31日までとし、翌年度の4月1日に更新するものとする。

4 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が助成事業を利用しようとするときは、利用決定通知書を登録事業所(第3条の規定により登録された事業所をいう。以下同じ。)に提示するものとする。

(助成内容)

第6条 助成は、次に掲げるとおりとする。ただし、公共交通機関を利用する場合は、一般に利用し得る最も安価な手段を用いるものとし、通所の距離は、利用者の住居から事業所迄に至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路によるものとする。

(1) 当該送迎を行う登録事業所が、利用者の居宅又は当該事業所の最寄りの公共交通機関停留所と当該事業所との間の送迎を行った場合、当該送迎に要するガソリン代等の実費として、片道470円を助成する。

(2) 利用者自らが公共交通機関を利用して登録事業所に通勤した場合は、通勤に要する費用に対して実費を助成する。

(利用の取消し)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 助成事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、農福連携等事業従事者送迎サービス等助成事業利用決定取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(請求)

第8条 登録事業所が第6条第1号の規定によるサービスを提供した場合は、農福連携等事業送迎サービス等助成請求書(様式第6号)により当該月の翌月10日までに、町長に請求するものとする。

2 利用者が第6条第2号の規定による通勤をした場合は、登録事業所が当該利用者に代わり農福連携等事業通所交通費助成金請求書・証明書(様式第7号)により当該月の翌月10日までに、町長に請求するものとする。

(支払)

第9条 町長は、前条により請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたものについてサービス費用として、登録事業者又は利用者に対し支給すべき額を支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町農福連携等事業所従事者送迎サービス等助成事業実施要綱

令和5年2月8日 告示第13号

(令和5年2月8日施行)