○仁淀川町出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年3月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、国の出産・子育て応援給付金(出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。以下「給付金」という。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年3月1日とする。

(出産応援給付金の支給対象者)

第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、仁淀川町(以下「町」という。)に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(出産応援給付金の支給方法)

第4条 出産応援給付金の支給方法は、支給対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。

(出産応援給付金の申請)

第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする者は、仁淀川町出産応援給付金申請書(請求書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 本人確認書類の写し

(2) 振込先口座番号や口座名義が分かる通帳又はキャッシュカード等の写し

(出産応援給付金の支給の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、支給の可否を決定し、仁淀川町出産応援給付金(支給(不支給))決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第7条 子育て応援給付金の支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、町に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(子育て応援給付金の支給方法)

第8条 子育て応援給付金の支給方法は、対象児童1人につき5万円を現金で支給するものとする。

(子育て応援給付金の申請)

第9条 子育て応援給付金の支給を受けようとする申請者は、仁淀川町子育て応援給付金申請書(請求書)(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 本人確認書類の写し

(2) 振込先口座番号や口座名義が分かる通帳又はキャッシュカード等の写し

(子育て応援給付金の支給の決定等)

第10条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、支給の可否を決定し、仁淀川町子育て応援給付金(支給(不支給))決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第11条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段によって給付金の支給を受けた者があるときは、その者が既に受けた給付金の金額の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年3月1日 告示第16号

(令和5年3月1日施行)