○仁淀川町個人情報保護審査会規則
令和5年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町個人情報保護審査会条例(令和5年仁淀川町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、仁淀川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。
(審査請求に係る諮問)
第4条 条例第2条第1号の規定により仁淀川町個人情報保護法施行条例(令和5年仁淀川町条例第2号)第2条第2項に規定する実施機関から諮問を受けたときは、90日以内にこれを決裁し、結果を答申するものとする。ただし、やむを得ない理由により決裁をすることができないときは、その期間を延長することができる。
(関係者の出席等)
第5条 審査会は、審議に必要があると認めるときは、実施期間の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(仁淀川町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 仁淀川町個人情報保護審査会規則(平成17年仁淀川町規則第11号)は、廃止する。