○職員の昇給区分に関する規程
令和5年3月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年仁淀川町規則第34号)第28条第2項の町長の定める事由について定めるものとする。
(事由)
第2条 町長の定める事由は、人事院規則の運用の定めに準ずるものとする。
(その他)
第3条 町長は、前条の規定により難い特殊な事由については、別に定めることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
○職員の昇給区分に関する規程
令和5年3月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年仁淀川町規則第34号)第28条第2項の町長の定める事由について定めるものとする。
(事由)
第2条 町長の定める事由は、人事院規則の運用の定めに準ずるものとする。
(その他)
第3条 町長は、前条の規定により難い特殊な事由については、別に定めることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。