○職員の昇給区分に関する規程

令和5年3月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年仁淀川町規則第34号)第28条第2項の町長の定める事由について定めるものとする。

(事由)

第2条 町長の定める事由は、人事院規則の運用の定めに準ずるものとする。

(その他)

第3条 町長は、前条の規定により難い特殊な事由については、別に定めることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

職員の昇給区分に関する規程

令和5年3月28日 訓令第1号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和5年3月28日 訓令第1号