○扶養手当に関する細則

令和5年3月28日

訓令第2号

(扶養親族の所得要件)

第2条 規則第9条に規定する年額130万円以上の恒常的な所得とは、課税上の所得の金額にかかわらず、条例第12条に基づき扶養親族として認定を受けようとする者の恒常的な収入として見込まれる全ての収入額(職員でない者からの継続的な仕送り額を含む。以下「総収入推計額」という。)をいい、一時的な収入による所得(退職金、譲渡所得、特例一時金、奨学金等をいう。)はこれに含まない。

2 前項の総収入推計額の算定において、資産所得、事業所得、不動産所得、農業所得等の所得のうち、これを得るために人件費、修理費、管理費等の経費の支出を要するもので、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額は、これを控除した額によるものとする。

3 扶養親族として認定するものは、向こう1年間の総収入推計額が130万円未満である者とする。ただし、月を単位として計算する場合は、1箇月の総収入推計額が108,333円未満とし、雇用保険の基本手当を受給している場合は、基本手当日額が3,612円未満とする。

(扶養親族たる要件を欠く日)

第3条 扶養親族に給与所得等がある場合において、その就労形態等の事情から1箇月当たりの給与額が一定でない者について、次の各号に掲げる事情が生じた場合は、当該各号に定める日から扶養親族としての要件を失うものとする。

(1) 給与額が3箇月連続して108,333円以上となった場合 当該3箇月の最初の月の初日

(2) 給与の3箇月の平均額が108,333円以上となった場合 当該3箇月中初めて108,333円を超過した月の初日

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の日額に30を乗じて得た額が108,333円以上となった場合 当該基本手当の支給期間の初日

(4) 年金の受給が開始又は改定され年額130万円以上となった場合 当該年金決定通知書又は年金額改定通知書の発行年月日

(主たる扶養者)

第4条 職員が配偶者と共同して扶養する子を扶養親族とする場合における主たる扶養者の判定は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める基準によるものとする。

(1) 職員及びその配偶者(以下この条において「夫婦」という。)の双方に所得があり、その額に差がある場合(直近の所得証明書等により証明された年間の総収入額をいう。)、夫婦の年間総収入額の差額が、その多い方の年間総収入額の1割を超える場合は、夫婦のうち年間総収入額が多い者を主たる扶養者とする。

(2) 夫婦の所得が同程度である(夫婦の年間総収入額の差額が、その多い方の年間総収入額の1割以内である場合をいう。)場合は、夫婦のうち自己を主たる扶養者であると届け出た者を主たる扶養者とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、退職、転職、勤務条件の変更等客観的事実により、夫婦のいずれか一方の所得に変化があると認められる場合は当該事実の発生日以後向こう1年間の総収入推計額の多いものを主たる扶養者とする。

2 任命権者は、職員から子に係る届出を受けたときは、前項の基準に係る事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(同居の扶養親族の認定)

第5条 職員と同居する者を扶養親族とする場合は、主として扶養する場合にのみ扶養親族として認める。

2 任命権者は、扶養親族の認定後において、認定要件を確認する必要があると認めるときは、職員に説明資料等の提出を求めることができる。

(別居の扶養親族の認定)

第6条 職員と別居する者を扶養親族(配偶者及び子以外の者)とする場合は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。ただし、就学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校への就学に限る。)、単身赴任等一時的な事情による別居と認められる場合は、この限りでない。

(1) 職員と別居する扶養親族(以下この条において「別居の扶養親族」という。)の1箇月の恒常的な収入と職員からの仕送り額の合計額の3分の1以上の額が仕送りされていること。

(2) 職員から別居の扶養親族に対する仕送りの方法が、金融機関への月1回以上の継続的な振込みによるものであること。ただし、別居の扶養親族の入院、介護施設への入所、その他金融機関への振込み以外の方法によらなければ仕送り金の入手が困難であると認められる特別な事情がある場合は、この限りでない。

(3) 別居の扶養親族が扶養能力を有するほかの扶養義務者と同居していないこと。

(4) 職員が兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合には、職員の送金等の負担額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれをも上回っていること。

2 別居の扶養親族に配偶者がある場合は、当該配偶者の総収入推計額を前項第1号に規定する別居の扶養親族の総収入推計額に合算するものとする。

(別居の扶養親族の認定手続)

第7条 別居の扶養親族に係る届出には、前条第1項第1号の仕送りに係る振込日、振込者、振込先及び振込額を客観的に証明できる資料(金融機関発行の振込明細書の写し、通帳の写し等)を添付するものとする。ただし、同項第2号ただし書に該当する場合は、当該特別な事情の存すること及び仕送りの事実を称する書面を添付するものとする。

2 任命権者は、扶養親族の認定後において、認定要件を確認する必要があると認めるときは、職員に説明資料等の提出を求めることができる。

3 任命権者は、職員が、前項の求めに応じない時は、当該職員による仕送りがなされた事実が確認できる最後の証明記録が存する日を条例第12条第3項第2号の事実が生じた日とし、当該扶養親族の認定を取り消すことができる。

(扶養親族の検認及び手当の返還)

第8条 任命権者は、毎年6月1日を基準日として、現況届の提出を求め、扶養親族の認定要件及び主たる扶養者の認定要件に係る確認調査を行う。

2 任命権者は、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、扶養手当を受けている職員に既に支給した扶養手当を返還させるものとする。

(1) 職員の届出が虚偽又は不正な手段によるものであることが明らかとなったとき。

(2) 扶養親族の要件を欠くに至ったにもかかわらず、職員が届出を怠ったとき。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

扶養手当に関する細則

令和5年3月28日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)