○仁淀川町障害者職業相談員設置要綱

令和5年3月28日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、相談支援を要する障害のある職員及び当該職員に対し日常的な相談・指導を担当する各部署の支援担当者(以下「相談者」という。)からの相談に応じ、助言その他の必要な援助等を行うため、仁淀川町障害者職業相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、もって職場の福祉の向上に資することを目的とする。

(選任)

第2条 町長は、必要に応じ、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第79条第1項の規定に基づき、障害者職業相談員を1人選任する。

(活動)

第3条 相談員は次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 障害者の適職の選定、能力開発など職務内容に関すること。

(2) 障害に応じた施設整備の改善など作業環境の整備に関すること。

(3) 労働条件、職場の人間関係など職場生活に関すること。

(4) 障害者の余暇活動に関すること。

(5) その他障害者の職場適応の向上に関すること。

(連携)

第4条 相談員は、前条に規定する活動を円滑かつ適正に行うために、行政機関、相談支援機関及び関係団体と緊密な連携を保たなければならない。

(相談員の不在)

第5条 障害者職業相談員が不在の期間においては、総務課において相談者の相談に対応するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

仁淀川町障害者職業相談員設置要綱

令和5年3月28日 告示第26号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和5年3月28日 告示第26号