○仁淀川町学校給食費の無償措置に関する要綱
令和5年3月15日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、仁淀川町学校給食共同調理場の管理及び運営に関する規則(平成17年仁淀川町教育委員会規則第16号)第6条に定める学校給食費を無償とする措置について必要な事項を定めることにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって町民の子育て支援に貢献することを目的とする。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として町長が認める者をいう。
(3) 対象校 仁淀川町立小学校及び中学校設置条例(平成17年仁淀川町条例第83号)別表第1及び別表第2に定める小学校及び中学校をいう。
(対象者)
第3条 学校給食費の無償措置の対象となる保護者(以下「対象者」という。)は、町内の小学校又は中学校へ在籍している児童生徒の保護者とする。
(学校給食費の額の特例)
第4条 国及び他の地方公共団体等からの給食費の助成対象となった者の無償措置の対象額は、当該助成額を除いた額とする。
2 年度中途で非対象者となった者の学校給食費の額は、1食当たりの日割りをもって算定する。
(不正に提供を受けた者に対する措置)
第5条 町長は、偽りその他不正の行為により学校給食の無償提供を受けたことが明らかになった場合は、当該者に対し、学校給食費相当額の全額又はその一部を請求することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。