○仁淀川町奨学金等返還支援補助金交付要綱

令和5年4月3日

教育委員会告示第3号

仁淀川町奨学金返還支援補助金交付要綱(平成30年仁淀川町教育委員会告示第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、奨学金等の貸与を受けて高等学校等に就学した者が、卒業後に仁淀川町に居住し、かつ、就労した場合において、その者が借り入れた奨学金等の全部又は一部について、仁淀川町奨学金等返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、人材の確保と定住促進を図り、もって若年者の雇用の促進と産業の振興に寄与することを目的とする。

(対象となる奨学金等)

第2条 補助金の交付の対象となる奨学金等は次に掲げるとおりとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構の第1種奨学金及び第2種奨学金

(2) 仁淀川町奨学資金

(3) その他町長が認める奨学金及び教育ローン

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 仁淀川町に住所を有し、補助金の交付を受ける年度の末日まで継続して居住する者

(2) 前条各号に規定する奨学金等の貸与を受けた者

(3) 卒業後、勤務する者(地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第3項の定めにより、町外へ町民税等を納めている者は除く。)

(4) 半年賦若しくは年賦等により奨学金等の返還を行っている者又は補助金の交付の申請をする年度内に、半年賦若しくは年賦等により奨学金等の返還を開始する者

(5) 町内に定住し、申請より5年以上継続して定住する見込みの者

(6) 転勤等により一時的に町内に住民登録した者でないこと。

(7) 奨学金等の返還に滞納がない者

(指定資格者)

第4条 対象者のうち次のいずれかの各号に該当する者を指定資格者とする。

(1) 医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士、理学療法士、作業療法士及び保育士として従事する者

(2) その他町長が認めた者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助金の交付を受ける年度内に返還すべき奨学金等の返還金の額(以下「返還金額」という。)において他の類似する助成を受けている場合はその助成額を差し引いた額とし、年額18万円(指定資格者にあっては年額24万円)を限度とする。ただし、補助金の交付を受ける年度において仁淀川町に居住した期間又は事業所等において就労した期間が1年に満たない場合は、返還金額を居住月数又は就労月数のうちいずれか短い方の月(1月に満たない月は切り上げるものとする。)で按分した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、補助対象の返還金額とする。

2 繰上償還等による奨学金等の返還額は、前項に規定する返還金額に含まないものとする。

(補助対象期間)

第6条 補助対象期間は、補助金交付の対象となった最初の月から起算して15年を限度とする。この場合において、第2条の奨学金等の上限額の貸与を受けた場合における償還期間を超えることはできない。

(交付申請及び実績報告)

第7条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、仁淀川町奨学金等返還支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 奨学金等借入れの事実を確認できる書類

(2) 申請日が属する年度に償還すべき奨学金等の額が確認できる書類

(3) 就労の事実を確認できる書類又は就労証明書(様式第2号)

(4) 居住確認書(様式第3号)

(5) 返還の事実を確認できる書類

(6) 指定資格者の場合は、当該資格の取得を確認できる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付決定及び額を確定し、仁淀川町奨学金等返還支援補助金交付決定金額通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき、又は補助金の交付対象要件を欠いたと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定による交付決定の取消しを行う場合は、仁淀川町奨学金等返還支援補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、交付決定者に補助金の返還を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による補助金の返還命令を行う場合は、仁淀川町奨学金等返還支援補助金返還命令書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年5月18日教育委員会告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町奨学金等返還支援補助金交付要綱

令和5年4月3日 教育委員会告示第3号

(令和5年5月18日施行)