○仁淀川町新型コロナウイルスワクチン医療機関支援金交付要綱
令和5年6月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)第5条の規定による改正前の予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルスワクチン接種を実施する、町内医療機関の個別接種を推進し支援するため、予算の範囲内において、仁淀川町新型コロナウイルスワクチン医療機関支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援金の交付の対象者)
第2条 支援金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、仁淀川町に住所を有する病院又は診療所の設置者とする。
(対象事業等)
第3条 申請者が、新型コロナウイルス感染症対策のためのワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を希望する者にワクチン接種を行う事業に対し、予算の範囲内で支援金を交付する。
(対象要件及び基準単価)
第4条 支援金の対象要件及び基準単価は、次に定めるとおりとする。
(1) 診療所であって週100回以上の接種を4週間以上行った場合かつ対象期間のそれぞれの1週間のうち1日以上時間外等に接種体制を用意している場合 1回の接種あたり2,000円
(2) 病院又は前号の対象要件に該当しない診療所 1回の接種あたり413円
(支給の決定)
第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書類を審査し適当と認めたときは、支援金を交付するものとする。
(決定通知等)
第7条 支援金を交付する旨の決定をしたときは、支援金を支払うことで通知に代えるものとする。ただし、申請書類の審査の結果、支援金を交付しない旨の決定をしたときは、不交付に関する通知を発送するものとする。
(支援金の取消し又は減額)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受け取ったとき又はこの告示に違反したときは、支援金の交付を取り消し、又は減額することができる。
2 町長は、前項の規定により支援金を減額した場合、又は、支援金の交付を取り消した場合、既に支援金が交付されているときは、当該申請者に対し、期限を定めて返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付等に必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。