○仁淀川町立学校再編検討委員会設置要綱
令和5年5月18日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 児童生徒数の減少に伴い仁淀川町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の小規模化が進行していく中において、魅力と活力のある学校づくりを目指し、学校の適正規模及び適正配置について検討するため、仁淀川町立学校再編検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、学校規模及び配置の適正化に関する基本的な考え方と、適正化に向けた具体的な方針について検討し、教育委員会に提言する。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員19名以内で組織する。
2 検討委員会は、各種団体の代表者等をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 各学校の学校長 5名
(2) 各学校のPTA代表者 5名
(3) 各保育所及びこども園の保護者代表 4名
(4) 地域代表者 3名
(5) 学識経験者 若干名
(役員及び任期)
第4条 検討委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選によって選任する。
(1) 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。
(3) 任期は、第1条の目的が達成される日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初の委員会招集は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 検討委員会は、必要に応じて委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 検討委員会の円滑な運営を図るため、作業部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、仁淀川町教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が教育委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月17日教育委員会告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。