○令和5年度仁淀川町広域路線バス燃油価格高騰対策支援金交付要綱
令和5年6月8日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、燃油価格高騰による影響を受けている乗合バス事業者に対し、予算の範囲内において、広域路線バス燃油価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、町民の交通手段を安定的に維持することを目的とし、その交付に関し、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業者)
第2条 支援金の交付の対象となる乗合バス事業者は、仁淀川町、越知町及び佐川町(以下「構成町」という。)の全てにまたがって運行する系統で、構成町の拠点地域を結ぶ路線を有するものであること。ただし、この要件の要否は、補助対象期間の開始日における町の状態に応じて決定するものとする。
(交付対象経費)
第3条 交付対象経費は、交付対象事業者が運行する構成町の拠点施設を結ぶ路線(以下「交付対象路線」という。)に係る燃料代とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、令和5年9月30日を末日とする1年間における交付対象路線の年間走行距離を5で除した額に20円を乗じて得た額を、構成町の数である3で除した額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請及び請求)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、令和5年12月20日までに、令和5年度仁淀川町広域路線バス燃油価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(別記様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、当該申請をした交付申請者に対し支援金を交付するものとする。
(決定通知等)
第7条 支援金を交付する旨の決定をしたときは、当該交付申請者に支援金を支払うことで通知に代えるものとする。ただし、申請書類の審査の結果、支援金を交付しない旨の決定をしたときは、当該交付申請者に不交付に関する通知を発送するものとする。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、交付申請者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受け取ったときは、支援金の交付決定を取り消し、期限を定めて交付を行った支援金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。