○仁淀川町スクールバス・町民バス運行維持費補助金交付要綱

令和5年7月6日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町スクールバスの設置及び管理に関する条例(平成19年仁淀川町条例第23号)第2条の規定により設置されたスクールバス及び仁淀川町町民バスの設置及び管理に関する条例(平成19年仁淀川町条例第22号)第2条の規定により設置された町民バス(以下「スクールバス等」という。)の運行維持のため、スクールバス等の一部路線の運行の委託を受けた乗合バス事業者に対し、仁淀川町スクールバス・町民バス運行維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域キロ当たり標準経常費用 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)別表4の地域キロ当たり標準経常費用をいう。

(2) 乗合バス事業者キロ当たり経常費用 補助対象期間の乗合バス事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。

(3) 補助対象経常費用 補助対象期間の乗合バス事業の経常費用の額を、地域キロ当たり標準経常費用と乗合バス事業者キロ当たり経常費用とで比較し、いずれか低い方の額に当該運行系統の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる乗合バス事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、スクールバス等の一部路線の運行を委託された乗合バス事業を経営する者とし、補助対象期間内に路線の運行によって得た経常収益の額が補助対象経常費用に達していない路線であること。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象期間の補助対象経常費用と経常収益の差額に当たる経常欠損額とする。

(補助金額)

第6条 補助金額は、補助対象経費の額を限度とし、予算の範囲内において、町長が必要と認める額とする。ただし、補助金に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、仁淀川町スクール・町民バス運行維持費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助金を受けようとする会計年度の12月20日までに町長に提出するものとする。

(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項に規定する事業報告書

(2) 運行系統別運輸実績・平均乗車密度算定表(様式第2号)

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を精査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、仁淀川町スクールバス・町民バス運行維持費補助金の交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により当該申請をした補助対象事業者にその旨を通知する。

2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第9条 前条第1項の規定により通知を受けた補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、仁淀川町スクールバス・町民バス運行維持費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の一部若しくは全部を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) この告示又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(帳簿等の整備保管)

第11条 補助対象事象者は、第8条の規定により補助金の交付決定を受けた事業の経理について、他の事業の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

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仁淀川町スクールバス・町民バス運行維持費補助金交付要綱

令和5年7月6日 告示第71号

(令和5年7月6日施行)