○仁淀川町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金交付要綱
令和5年8月17日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)に基づき、仁淀川町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「住宅」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室を有する建築物をいい、戸建て住宅、長屋及び共同住宅であって、店舗等の用途を兼ねるもの含む。
(2) 「建て替え等」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条に基づき指定した土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)を含む敷地内において、建築基準法第20条に基づく建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の居室を有する建築物の構造方法の規定を満たす住宅の建築をいう。
(補助の目的)
第3条 本補助金は、仁淀川町内の特別警戒区域を含む敷地内において、住宅の建て替え等の際に必要となる建築物の外壁の補強等を行う住民に対して助成措置を講ずることにより、特別警戒区域内に継続して居住する住民の安全性の向上を支援することを目的とする。
(補助対象事業及び補助率、補助限度額)
第4条 補助金の対象となる条件、補助対象経費、補助率及び限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に千円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、仁淀川町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業の施行箇所の変更
(2) 工法の変更
(3) 補助金額の増額
(4) 補助金額の20パーセントを超える減額
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは補助事業(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告書を提出し、その指示を受けなければならない。
5 補助事業者は、交付決定を受けた年度内に補助事業を完了させることとし、完了させることが困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたとき、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 仁淀川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年仁淀川町規則第21号)第2条第2項第5号に掲げるいずれかに該当することとなったとき。
(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(4) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(5) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該確定した補助金との差額の返還を命じなければならない。
3 第5条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第8条の報告の後に、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(第5条第2項の規定により減額して報告した場合は、減額した金額を超える金額)を速やかに消費税及び地方消費税仕入れ控除額報告書(様式第11号)により町長に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得した財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、前項の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を仁淀川町に納付しなければならない。
(調査等)
第14条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(整備保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助対象限度額 | 補助率 | 補助限度額 |
次に掲げる要件のどちらかに該当する者 (1) 特別警戒区域の指定以前から、同区域内の住宅に居住する者 (2) (1)以外の者で、原則、特別警戒区域の指定以前から、同区域内の住宅又は土地を所有し、若しくは借地する者 | 建て替え等を行う際の建築物の外壁の強化又は防護壁の設置に要する経費 | 外壁の強化又は防護壁の設置をした延長(小数第1位までとし、小数第2位を切り捨てる。)に、(1)又は(2)の基準単価を乗じ、(3)の設計費を加えた額 (1) 外壁を強化した場合 121,000円/m (2) 防護壁を設置した場合 ア 高さ2m以下 102,000円/m イ 高さ2m超 131,000円/m (3) 設計するための費用 341,000円/戸 ただし、当該算出額が補助事業の実績を超える場合は、当該実績額を補助対象経費とする。 | 3/4以内 | 1戸当たり 2,520千円以内 |