○仁淀川町部活動指導員設置に関する規則

令和5年11月17日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町立中学校における部活動の指導体制の充実を図るため、部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的及び自発的な参加により行われる教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動において、校長の監督を受け、次に掲げる職務を担当することができる。なお、指導員が置かれる場合であっても、これらの職務を教諭等が行うことを妨げない。

(1) 実技指導

(2) 安全・傷害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(4) 用具・施設の点検・管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間、月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

2 指導員は、当該部活動の顧問である教諭等と、日常的に指導内容や生徒の様子及び事故が発生した場合の対応等について情報共有を行うなど、連携を十分に図るものとする。

(任命)

第4条 指導員は、指導する部活動に係る専門的な知識及び技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

(服務)

第5条 指導員は、校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、教育委員会の許可のあった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(免職)

第6条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合はその職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 職務の実績が良くない場合

(3) 指導員としてふさわしくない行為があった場合

(4) その他教育委員会が指導員の設置を必要としなくなった場合

(任期)

第7条 指導員の任期は、任命の時から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任することができる。

(報酬等)

第8条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、仁淀川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年仁淀川町条例第11号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第9条 指導員の勤務時間は、1週間当たり15時間以内とする。ただし、大会引率等の業務のある週についてはこの限りでない。

2 勤務時間の割り振りは、校長が定めるものとする。

(公務災害)

第10条 指導員が、公務による災害を受けたときは、仁淀川町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第38号)の定めるところによる。

(研修)

第11条 指導員は、高知県教育委員会が指定する研修会を、年間2回以上受講すること。

(補足)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

仁淀川町部活動指導員設置に関する規則

令和5年11月17日 教育委員会規則第6号

(令和5年11月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年11月17日 教育委員会規則第6号