○仁淀川町障害者等移動支援事業実施要綱
令和6年1月9日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、屋外での移動が困難な障害児・者及び難病疾患等(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、仁淀川町(以下「町」という。)とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用ができる対象者は、町内に住所を有する在宅の障害者等で町が援護の実施者となっている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 障害者自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けている者
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児
(6) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)
(7) その他、町長が必要と認める者
(1) 施設に入所している者。ただし、法における住居としての性格を有するグループホーム及び福祉ホームを除く。
(2) 病院等に入院している者
(3) 法における重度訪問介護又は重度障害者等包括支援の対象となる者
(4) その他、町長が不適当と認めた者
(対象となる外出)
第4条 事業の対象となる外出は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 社会生活上必要不可欠であるもの
(2) 余暇活動等社会参加のために必要であるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
3 前2項の規定にかかわらず、通学及び通所、通勤若しくは営業活動等の経済活動に係る外出又は社会通念上事業を利用することが適当でないと認められる外出については、事業の対象としない。ただし、特別な事情により町長が必要であると認める場合においては、この限りでない。
(支援の方法)
第5条 サービスの提供は、個別支援によるものとする。
(登録)
第6条 サービスを提供する事業所は、事前に町に登録するものとする。
2 事業所の登録をしようとする者は、移動支援事業団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用手続)
第8条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用登録申請書(様式第4号)に法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第7条第2項第1号に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
3 前項の規定による利用決定の有効期間は、登録を受けた日から登録を受けた日の属する年度の3月31日までとし、翌年度の4月1日に更新するものとする。
4 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が事業を利用しようとするときは、受給者証を登録事業所に提示し、直接依頼するものとする。
(利用者の届出義務)
第9条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業利用登録変更・中止届(様式第7号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の氏名・住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
2 利用者は、受給者証を毀損し、又は紛失したときは、速やかに移動支援事業受給者証再交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けなければならない。
(1) 事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(その他の制度との関係)
第11条 ホームヘルプサービス又はその他の障害福祉サービスを利用している時間は、事業を利用できないものとする。
(支給量)
第12条 第8条第2項の規定により認められる外出の1箇月当たりの支給量の上限は、原則として10時間とする。
2 利用者が支給量の上限を超えて申請したときは、サービスの利用計画書等によりサービスの利用状況に係る内容を町長に申告し、審査を受けなければならない。
3 町長は、利用者から前項の規定による申請があったときは、利用計画書等の審査をし、及び他の利用者との均衡を考慮した上で、支給量を決定しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、やむを得ず緊急に利用する必要性が生じたときは、町長の判断により、臨時的に支給量を増量し、当該利用が終了し次第速やかに元の支給量に戻すこととする。
(移動支援費)
第13条 利用者は、サービスの提供を受けたときは、別表第1に基づき算出されたサービス費用の1割を、サービスの提供を受けた事業者に支払わなければならない。ただし、生活保護を受けている者及び町民税非課税世帯は無料とする。
2 町が事業者に支払うべき移動支援費(以下「移動支援費」という。)の額は、別表第2に基づき算出された費用から、利用者が支払った額を除した額とする。
4 町長は、前項の規定により事業者から請求があったときは、その内容を審査の上、当該事業者に移動支援費を支払うものとする。
5 サービス提供開始後、サービス提供に必要な移動かつ当該時間にサービス提供者の自由利用が保証されていないものについては、移動支援費の範囲内とする。
(登録事業所の遵守事項)
第14条 登録事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、登録事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 登録事業所は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
3 登録事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び保護者に直ちに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 登録事業所は、その負担において、利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
5 登録事業所は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
6 登録事業所及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。
7 登録事業所は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第15条 利用者は、受給者証を他人に譲渡し、貸与する等不正に使用してはならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条、第13条関係)
区分 | 対象となる人 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 |
低所得 | 町民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 障害者の世帯の全員が町民税所得割16万円未満の人 | 9,300円 |
障害児の世帯の全員が町民税所得割28万円未満の人 | 4,600円 | |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害者 | 本人とその配偶者 |
障害児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
別表第2(第13条関係)
利用時間の区分 | 単価 | |
身体介護を伴うもの | 身体介護を伴わないもの | |
30分以下の場合 | 2,060円 | 1,520円 |
30分を超えて1時間以下の場合 | 3,260円 | 2,400円 |
1時間を超えて1時間30分以下の場合 | 4,740円 | 3,460円 |
1時間30分を超えて2時間以下の場合 | 5,930円 | 3,980円 |
2時間を超えて2時間30分以下の場合 | 7,130円 | 4,500円 |
2時間30分を超えて3時間以下の場合 | 8,320円 | 5,020円 |
3時間を超える場合 | 以後30分ごとに600円を加算 | 以後30分ごとに520円を加算 |