○仁淀川町地域公共交通活性化協議会規約

令和6年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議及び交通計画の実施に関する事項を協議するため、仁淀川町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 交通計画の策定及び変更に関する事項

(2) 交通計画の実施に関する事項

(3) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項

(委員)

第3条 協議会は、次に掲げる者により構成し、町長が委嘱する。

(1) 仁淀川町副町長

(2) 町長が指名する者

(3) 住民又は利用者の代表

(4) 一般旅客自動車運送事業者

(5) 公共交通事業者

(6) 四国運輸局高知運輸支局

(7) 高知県中山間振興・交通部 交通運輸政策課

(8) 道路管理者

(9) その他協議会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(役員)

第5条 協議会に次に掲げる役員を置く

(1) 会長 1人

(2) 監査 2人

2 会長は、副町長をもって充て、監査は、会長が指名する委員をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議決方法は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、第3条第3号に規定する者以外の委員については、代理出席を認めることができる。ただし、代理出席の場合においては、交通会議の開催日前までにその旨の委任状を会長に提出するものとする。

4 会議は、原則として公開する。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。

5 協議会は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し助言を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(書面決議)

第7条 会長は、軽微な事項、緊急を要する事項その他会長が必要と認めた事項については、書面による決議を行うことができる。

2 書面決議の議事は、書面決議に参加した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 書面決議を行ったときは、会長は、その結果を速やかに各委員へ報告するものとする。

(協議結果の取扱い)

第8条 関係者は、会議において協議が調った事項について、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(部会)

第9条 協議会は第2条各号に掲げる事項について専門的な調査及び検討を行う必要があるときは、部会を置くことができる。

(事務局)

第10条 協議会の庶務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、仁淀川町企画振興課に置く。

3 事務局は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会の庶務に関すること。

(2) 協議会の予算の執行及び管理に関すること。

(3) 会議及び部会の運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項に関すること。

(財務)

第11条 協議会の事業に要する経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。

2 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

3 前2項に定めるもののほか、財務処理に当たっては仁淀川町の規定を準用する。

(協議会が解散した場合の措置)

第12条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は解散した日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

仁淀川町地域公共交通活性化協議会規約

令和6年4月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)