○仁淀川町補装具費支給実施要綱

令和6年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、補装具の購入又は修理に要する費用を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する障害者のうち18歳以上である者をいう。

(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち身体に障害のある児童で18歳未満である者をいう。

(3) 補装具 法第5条第25項に規定する補装具をいう。

(対象者)

第3条 補装具費の支給対象者は、町に居住地を有する者及び法第19条第3項に基づく町による介護給付費の支給決定を受けた者。ただし、法以外の他の法令の規定に基づき補装具又はそれと同機能の支給又は貸与等が受けられる障害者等については、対象者から除くものとする。

(補装具費の申請等)

第4条 補装具費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人又はその他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)は、補装具費支給申請書(様式第1号)に医師により作成された補装具費支給意見書(以下「意見書」という。)を添付して町長に提出するものとする。ただし、身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 町長は前項の規定による申請があったときは、必要な調査を行うものとする。

3 町長は、補装具費の申請を受けた時は、補装具費の支給の要否について身体障害者更生相談所(障害児については指定自立支援医療機関又は保健所の医師。以下、同じ)の判定を求めなければならない。ただし、当該申請が、修理及び支給内容の変更を伴わない再支給(電動車椅子を除く。)又は車椅子(レディメイド)、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)、人工内耳、歩行器、視覚障害者安全つえ及び歩行補助つえ(一本つえを除く。)に係るものであって、申請書等により判断できる場合は、身体障害者更生相談所の判定を省略することができる。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容について審査し、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、給付台帳を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(補装具の種目等)

第6条 福祉事務所長が支給対象とすることのできる補装具の種目、型式、価格及び耐用年数等は、各年度の厚生労働省告示に定めるとおりとする。

(補装具費の支給の特例)

第7条 前条の告示に定められた補装具の種目に該当するもののうち、障害者等の障害の現症又は生活環境その他真にやむを得ない事情により、定められた名称、型式及び基本構造等によることができない補装具においては、障害者については更生相談所、障害児については指定自立支援医療機関又は保健所の医師に判定を依頼し、その判定に基づいて製作された補装具にかかる補装具費を支給するものとする。

(申請者の責務)

第8条 申請者は、補装具費支給決定通知書の交付を受けたときは、業者に補装具費支給券を提示し、契約締結の上、補装具の購入又は修理をしなければならない。

(適合判定)

第9条 業者は、製作又は修理した補装具を障害者等に引き渡すときは、更生相談所の長による適合判定を受けなければならない。ただし、第4条第3項の定めにより身体障害者更生相談所の判定を省略した者についてはこの限りでない。

(補装具費の代理受領)

第10条 町長は、支給対象者が補装具業者に支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として支給対象者に支給すべき額の限度において、支給対象者に代わり、補装具業者に支払うことができる代理受領方式により補装具費の支給を行うものとする。

2 支給対象者は、当該補装具の受取の際、支給券に記載された利用者負担額を補装具業者に支払い、補装具費代理受領委任状(様式第4号)に受領の署名をするものとする。

(利用者負担額)

第11条 利用者負担額は、補装具費の購入又は修理に要した費用の10分の1相当額とする。ただし、10分の1相当額が別表に掲げる月額負担上限額より多い場合は、月額負担上限額を支払うものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

世帯区分 ※1

月額負担上限額(円)

生活保護

生活保護受給世帯

0

低所得

市町村民税非課税世帯

0

一般

市町村民税課税世帯(町民税所得割額が46万円未満)

37,200

一般所得以上

市町村民税課税世帯(町民税所得割額が46万円以上)

補装具支給の対象外

備考

※1 対象者が18歳以上の場合は本人と配偶者、18歳未満の場合は保護者の属する世帯の課税状況を確認する。

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仁淀川町補装具費支給実施要綱

令和6年4月1日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)