○仁淀川町高吾北広域路線バス整備事業補助金交付要綱
令和6年5月27日
告示第57号
(目的等)
第1条 この告示は、町民の生活交通の確保を目的として、過疎現象等による輸送人員の減少によりその全部又は一部の運行維持遂行が困難となっている乗合バス事業者の、当該バスの運行に供する車両の整備等に対して、仁淀川町高吾北広域路線バス整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、仁淀川町補助金交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 乗合バス事業を経営する者とし、佐川町、越知町及び仁淀川町(以下「構成町」という。)の全てにまたがって運行する系統で、構成町の拠点地域を結ぶ路線を有する者とする。
(2) 仁淀川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年仁淀川町規則第21号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者ではないこと。
(構成町補助対象事業費)
第3条 構成町補助対象事業費は、高知県地域交通協議会高吾北ブロック幹事会(以下「幹事会」という。)において、購入することが認められた車両本体及び附属機器の総額(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、構成町補助対象事業費の3分の1とする。ただし、補助金に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 事業を実施しようとする補助対象事業者が補助金の交付を受けようとするときは、仁淀川町高吾北広域路線バス整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(1) 事業内容が著しく変更される場合
(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を超えて減額する場合
(3) 事業を廃止又は中止する場合
(実績報告)
第8条 補助対象事業者は、補助事業が完了した場合は、仁淀川町高吾北広域路線バス整備事業費補助金実績報告書(様式第4号)を事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、前項の実績報告書の提出の時期までに、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を仁淀川町高吾北広域路線バス整備事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 補助事業者は、規則第16条ただし書の規定に基づき補助金の全部又は一部について、概算払を受けようとするときは、仁淀川町高吾北広域路線バス整備事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、幹事会の承認をけないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。