○仁淀川町中山間地域等ホームヘルパー養成委託事業実施要領
令和6年6月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、高知県中山間地域等ホームヘルパー養成事業費補助金交付要綱に基づき、仁淀川町中山間地域等ホームヘルパー養成委託事業に必要な事項を定める。
(事業目的)
第2条 町内の介護従事者の育成を行うことにより、介護人材を確保し介護サービスの充実を図るとともに、高齢者が在宅で安心して生活ができるよう福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第3条 前条の目的を達成するため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第2項に規定する介護職員初任者研修(以下「介護職員初任者研修」という。)を実施するものとする。
2 介護職員初任者研修を実施する場合は、高知県の指定を受けた介護職員初任者研修事業者(以下「研修事業者」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第4条 この事業における介護職員初任者研修の受講対象者(以下「受講者」という。)は、16歳以上の町内の住民、町内の介護事業所に就職している者、又は町内の介護事業所に就職を予定している者とする。
(受講者の募集及び申請)
第5条 介護職員初任者研修の受講者は、回覧等により募集する。
2 介護職員初任者研修を受講しようとする受講者は、介護職員初任者研修受講申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。
3 受講定員は本事業の予算の範囲内とし、受講者が定員を上回る場合は、前項の規定により提出された申請書の先着順とする。
4 受講料は、無料とする。ただし、テキスト代については、受講者が負担するものとする。
(受講者の遵守事項)
第6条 受講者は、事業実施期間内に介護職員初任者研修の修了に努めること。
2 正当な理由なく修了できなかった場合は、町の負担する受講料分を町長が定める日までに、町に収めなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。