○「仁淀川町のくらし」編集委員会設置要綱

令和6年5月22日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 仁淀川町立小学校で使用する社会科副読本「仁淀川町のくらし」について、子どもたちがが住む身近な地域の姿に目を開き、学習を楽しく行うことができる副読本の編集を行うため、「仁淀川町のくらし」編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 社会科副読本の計画立案に関すること。

(2) 社会科副読本の編集に関すること。

(3) 社会科副読本の改善に関すること。

(4) その他、社会科副読本に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 各小学校校長 3名以内

(2) 各小学校教頭 3名以内

(3) 各小学校教員又は支援員等 6名以内

(4) 各中学校教員等 4名以内

(5) 学識経験者 若干名

(役員及び任期)

第4条 委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選によって選任する。

(1) 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。

(3) 任期は、第1条の目的が達成される日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬等)

第5条 委員の報酬は無報酬とする。

2 委員が委員会等に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。旅費の額は、一般職の職員の例により支給する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長と協議の上、教育長が招集する。ただし、最初の委員会招集は、教育長が招集する。

2 委員会は、必要に応じて委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。

(編集アドバイザー)

第7条 委員会の円滑な運営を図るため、編集アドバイザーを置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、仁淀川町教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が教育委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

「仁淀川町のくらし」編集委員会設置要綱

令和6年5月22日 教育委員会告示第4号

(令和6年5月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年5月22日 教育委員会告示第4号