○「仁淀川町のくらし」編集委員会設置要綱
令和6年5月22日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 仁淀川町立小学校で使用する社会科副読本「仁淀川町のくらし」について、子どもたちがが住む身近な地域の姿に目を開き、学習を楽しく行うことができる副読本の編集を行うため、「仁淀川町のくらし」編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 社会科副読本の計画立案に関すること。
(2) 社会科副読本の編集に関すること。
(3) 社会科副読本の改善に関すること。
(4) その他、社会科副読本に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 各小学校校長 3名以内
(2) 各小学校教頭 3名以内
(3) 各小学校教員又は支援員等 6名以内
(4) 各中学校教員等 4名以内
(5) 学識経験者 若干名
(役員及び任期)
第4条 委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選によって選任する。
(1) 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。
(3) 任期は、第1条の目的が達成される日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第5条 委員の報酬は無報酬とする。
2 委員が委員会等に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。旅費の額は、一般職の職員の例により支給する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長と協議の上、教育長が招集する。ただし、最初の委員会招集は、教育長が招集する。
2 委員会は、必要に応じて委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。
(編集アドバイザー)
第7条 委員会の円滑な運営を図るため、編集アドバイザーを置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、仁淀川町教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が教育委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。