○別府小学校・長者小学校再編準備委員会設置要綱
令和6年5月22日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 仁淀川町立別府小学校と長者小学校との学校統合に関わる課題を協議し、円滑な統合を図るため、別府小学校・長者小学校再編準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 準備委員会は、前条の目的達成のため、次の事項について協議する。
(1) 統合後の通学体制(通学路、安全対策等)に関すること。
(2) 統合後の行事に関すること。
(3) 統合後のPTA組織等の運営に関すること。
(4) 統合後の学校備品等の管理に関すること。
(5) その他、学校統合に向けて必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 準備委員会は、委員10名以内で組織する。
2 準備委員会は、各種団体の代表者等をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 仁淀川町立別府小学校及び長者小学校の学校長 2名
(2) 仁淀川町立別府小学校及び長者小学校のPTA代表者 2名
(3) 地域代表者 2名
(4) 仁淀川町教育研究所長 1名
(5) 学識経験者 若干名
(役員及び任期)
第4条 準備委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選によって選任する。
(1) 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。
(3) 任期は、第1条の目的が達成される日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 準備委員会の会議は、委員長と協議の上、教育長が招集する。ただし、最初の準備委員会の会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。ただし、委員が属する各種団体の構成員による代理出席を認めるものとする。
3 準備委員会は、必要に応じて委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 準備委員会は、専門的事項又は特定の事項について検討するため、必要に応じて部会を設けることができる。
(庶務)
第7条 準備委員会の庶務は、仁淀川町教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が教育委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。