○仁淀川町立学校閉校記念事業費補助金交付要綱
令和6年5月22日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町立学校の休校又は廃校(以下「閉校」という。)に関する記念事業を実施する者に対し、仁淀川町立学校閉校記念事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、閉校記念事業を実施するため実行委員会を組織した者とする。
2 仁淀川町保育所等閉園記念事業費補助金交付要綱(令和6年仁淀川町教育委員会告示第14号)第2条に規定する実行委員会を、前項に規定する実行委員会と合同で組織した者も対象者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は次のとおりとする。
(1) 閉校記念式典費及び懇親会費(特に食糧費に属する費用は、社会通念上一般的とされる費用を上限とする。)
(2) 閉校記念誌の製作費及び配布費(記念誌10冊を教育委員会へ寄贈するものとする。)
(3) 閉校記念碑建立費
2 前条第2項に規定する実行委員会を合同で組織した場合は、仁淀川町保育所等閉園記念事業費補助金交付要綱第3条に規定する補助対象事業を、当該補助事業において実施できるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号により申請書を、教育委員会を経由し町長へ提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助対象者は補助事業が終了した場合は、様式第3号により実績報告書を事業の完了日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれかの早い期日までに教育委員会を経由し町長へ提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 この補助金の請求を受けようとするときは、様式第4号により請求書を、教育委員会を経由し町長へ提出しなければならない。
(概算払)
第8条 第5条の規定により補助金を交付決定した場合、概算払により交付することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月17日教育委員会告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。