○仁淀川町分娩待機費用等支援事業実施要綱

令和6年6月27日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、分娩取扱施設の地域遍在により、町内に居住する妊婦においては、遠方の分娩取扱施設で出産する必要があり心身両面の負担や経済的負担が大きいことから、当該分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び出産までの間当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の助成を行うことにより、妊婦の負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、仁淀川町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、町に住民票を有し、又は居住する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センターまで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

2 前項の概ね60分以上の移動時間を要する妊婦とは、同項に該当する妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまで、妊婦が選択した移動手段(タクシー、公共交通機関、自家用車など。)において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間が概ね60分以上を要すると町長が認める妊婦をいうものとする。

(対象経費及び助成額)

第4条 対象経費及び助成額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で助成するものとする。

(助成の申請及び請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、仁淀川町分娩待機費用等支援事業助成金申請書兼請求書(別記様式)に対象事業の確認に必要な書類を添えて、助成対象事業終了日(交通費にあっては移動日、宿泊費にあっては最後の宿泊日をいう。)の属する年度の3月31日までに町長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

対象者

対象経費

助成額

交通費

第3条第1項第1号に該当する妊婦

・当該妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設までの移動に要した費用(往復分)

・宿泊した場合は、当該妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設(当該施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)までの移動に要した費用(往復分)

・タクシーにより移動した場合は、実費額に0.8を乗じて得た額

・その他の移動手段により移動した場合は、町の旅費規程に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額

第3条第1項第2号に該当する妊婦

・当該妊婦の住所地から最も近い周産期母子医療センターまでの移動に要した費用(往復分)

・宿泊した場合は、当該妊婦の住所地から最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設までの移動に要した費用(往復分)

宿泊費

第3条第1項第1号に該当する妊婦

当該妊婦が出産までの間、住所地から最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設で宿泊した場所における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)

住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合は、実費額(町の旅費規程に準じて算出した額を上限とする。)から、1泊当たり2,000円を控除した額

第3条第1項第2号に該当する妊婦

当該妊婦が出産までの間、住所地から最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)

画像画像

仁淀川町分娩待機費用等支援事業実施要綱

令和6年6月27日 告示第69号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年6月27日 告示第69号