○仁淀川町地域教育推進協議会設置要綱
令和6年7月30日
教育委員会訓令第2号
仁淀川町地域教育推進協議会設置要綱(平成18年仁淀川町教育委員会訓令第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 学校・家庭・地域社会が連携を図り、地域ぐるみの教育に取り組むため、仁淀川町地域教育推進協議会(以下、「推進協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進協議会は、次に掲げる者のうちから20名以内をもって組織する。
(1) 教育委員会、教育委員会事務局及び教育研究所
(2) 学校運営協議会の代表者
(3) 保護者
(4) 校長会及び教育機関の代表者
(5) 地域住民
(6) 産業、経済、民生又は文化等についての有識者
(7) その他教育長が必要と認める者
2 委員は、教育長が委嘱又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員が委嘱又は任命されたときにおける当該職又は身分を失ったときは、委員を辞職したものとみなす。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 推進協議会に、会長1名及び副会長2名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総括し、推進協議会を代表するとともに会議の議長をする。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めた順位に従って、その職務を代理する。
(運営)
第5条 推進協議会は、必要に応じて会長又は教育長が招集する。
(協議事項)
第6条 推進協議会は、第1条の目的を達成するために次の協議を行う。
(1) 学校、家庭及び地域社会の役割分担のあり方と相互連携の強化の方策に関すること。
(2) 学校運営協議会の活動に関すること。
(3) 社会教育活動に関すること。
(4) 地域教育ボランティア活動体制の充実に関すること。
(5) いじめ、不登校又は心身の健康などの教育課題に関すること。
(6) 子どもを守る安全対策に関すること。
(7) その他、推進協議会において協議を要する事項
(事務局)
第7条 推進協議会の事務局は、仁淀川町教育委員会事務局に置く。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるほか、推進協議会の運営について必要な事項は推進協議会の協議で定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。