○仁淀川町保育所等閉園記念事業費補助金交付要綱

令和6年7月30日

教育委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町内の保育所及びこども園の休止又は廃止(以下「閉園」という。)に関する記念事業を実施する者に対し、仁淀川町保育所等閉園記念事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、閉園記念事業を実施するため実行委員会を組織した者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は次のとおりとする。

(1) 閉園記念式典費及び懇親会費(特に食糧費に属する費用は、社会通念上一般的とされる費用を上限とする。)

(2) 閉園記念誌の製作費及び配布費(記念誌10冊を教育委員会へ寄贈するものとする。)

(3) 閉園記念碑建立費

(補助金の交付申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号により申請書を、教育委員会を経由し町長へ提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第2号により補助金交付決定通知書を補助対象者へ通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助対象者は補助事業が終了した場合は、様式第3号により実績報告書を事業の完了日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれかの早い期日までに教育委員会を経由し町長へ提出しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 この補助金の請求を受けようとするときは、様式第4号により請求書を、教育委員会を経由し町長へ提出しなければならない。

(概算払)

第8条 第5条の規定により補助金を交付決定した場合、概算払により交付することができる。

2 補助対象者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、様式第5号により概算払請求書を、教育委員会を経由し町長へ提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町保育所等閉園記念事業費補助金交付要綱

令和6年7月30日 教育委員会告示第14号

(令和6年7月30日施行)