○基金の繰替運用に係る事務処理要綱

令和6年12月24日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、基金の設置目的に応じた管理に支障を来たさない範囲内で、効率的な運用を適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(基金の繰替運用の申請)

第2条 公営企業会計が、会計管理者の管理に属する基金の繰替運用を申請する場合は、基金に属する現金の繰替運用申請書(様式第1号)による申請書を会計管理者へ提出するものとする。

2 会計管理者は、前項による申請を受けた場合は基金の属する会計の資金収支等を勘案しながら、次条に基づき繰替運用の内容を決定するものとする。

(基金の繰替運用の決定)

第3条 各基金の繰替運用を決定する場合は、次に掲げる事項により処理するものとする。

(1) 決裁による決定

内容には、繰替運用する基金の種類、金額、運用期間等を明示するものとする。

(2) 関係課長等の承認

決裁合議により関係課長等の承認とする。ただし、繰替運用内容に不都合がある場合は、速やかに会計管理者へその旨を申し出ること。

(基金の繰替運用の決定の通知)

第4条 繰替運用の決定の通知は、基金に属する現金の繰替運用通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 担当課は、繰替運用通知書受理後、速やかに基金の受払出しに係る繰替運用金の振替伝票を作成し会計管理者へ提出すること。

(繰替運用期間)

第5条 特別の事情がある場合を除き、各基金を歳計現金に繰り替えて運用する期間は、1箇年度以内を原則とする。

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

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基金の繰替運用に係る事務処理要綱

令和6年12月24日 告示第111号

(令和7年1月1日施行)