○中津渓谷ゆの森客室改修工事実施設計委託業務公募型プロポーザル実施要領

令和7年1月15日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により、中津渓谷ゆの森客室改修工事実施設計委託業務(以下「委託業務」という。)を実施する業者の選定について、必要な事項を定める。

(審査委員会)

第2条 プロポーザルによる業者の選定を厳正かつ公正に行うため、中津渓谷ゆの森客室改修工事実施設計委託業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員長及び委員で組織し、委員長は総務課長をもって充て、委員は町長が指名したものとする。

(プロポーザル参加業者の選定)

第3条 プロポーザル参加業者は、町ホームページで公募し、「中津渓谷ゆの森客室改修工事実施設計委託業務公募型プロポーザル募集要領」に規定する資格要件を満たす者より選考し、町長の決裁を経て決定する。

(受託業者の選定)

第4条 審査委員会は、前条の規定により決定されたプロポーザル参加業者から提出された企画提案書及び見積書により審査・評価を行い、最も評価の高いプロポーザル参加業者を選定し、町長に報告する。

2 前項により選定された業者は、町長の決裁を経て決定する。

3 町長は、選定結果をプロポーザル参加業者に通知するとともに、決定業者と委託業務の請負契約を結ぶことができる。

4 前項の選定業者と7日以内に協議が調わない場合は、次点の業者を決定業者とし委託業務の請負契約を結ぶことができる。

(評価基準)

第5条 前条第1項に規定する評価基準は、次の表のとおりとする。

評価項目

評価基準

1 企画・設計技術

・目的にふさわしい企画内容か

・設計技術力はどうか

・その他(独創性等)

2 業務実績

・実績についてはどうか

3 見積金額

・見積金額は安価かつ適当か

この訓令は、公布の日から施行する。

中津渓谷ゆの森客室改修工事実施設計委託業務公募型プロポーザル実施要領

令和7年1月15日 訓令第1号

(令和7年1月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和7年1月15日 訓令第1号