○仁淀川町認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明事務取扱要綱

令和6年12月25日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明(以下「証明」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 創業支援等事業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第32項に規定する創業支援等事業をいう。

(2) 認定創業支援等事業計画 法第127条に規定する認定創業支援等事業計画で、仁淀川町が国から認定を受けたものをいう。

(3) 認定特定創業支援等事業 認定創業支援等事業計画に記載された法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業をいう。

(4) 認定連携創業支援等事業 認定創業支援等事業計画に記載された創業支援等事業のうち、町が実施する創業支援等事業と連携して町以外の者が実施する事業をいう。

(5) 認定連携創業支援等事業者 認定連携創業支援等事業を実施する者をいう。

(証明の対象者)

第3条 証明の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとして町長が認めた者とする。

(1) 法第2条第31項各号に掲げる創業者

(2) 認定特定創業支援等事業による法第2条第30項各号に掲げる創業に必要な次に掲げる知識の全てを習得するための支援として、認定連携創業支援等事業者が実施する支援事業を次の4つの分類からそれぞれ1つ以上の講座を受講(計4回以上)し知識を習得したと認められる者

 経営に関する知識

 財務に関する知識

 人材育成に関する知識

 販路開拓に関する知識

(3) 当該創業予定の事業等が公の秩序又は風俗を害するおそれがないものであることが明らかな者

(4) 暴力団等(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。)でない者

(証明の申請)

第4条 証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(様式第1号。以下「証明申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 認定特定創業支援等事業に係る個人情報の提供等に関する同意書(様式第2号)

(2) その他町長が特に必要と認めた書類

2 前項の申請の期限は、認定特定創業支援等事業による支援を最後に受けた日から起算して1年間とする。

(証明書の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請内容を審査し、第3条各号の要件に該当すると認めたときは、証明申請書の証明欄に記名押印し、これを証明書として当該申請者に交付する。

2 町長は、前項の審査の結果、証明書を交付しないこととしたときは、申請者にその旨を通知する。

(証明書の有効期限)

第6条 証明書の有効期間は、次に掲げる日のうち最も早く到来する日までとする。

(1) 証明の日から起算して1年の日

(2) 計画の終了日

(3) 創業後のものは税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日が5年を経過しない日

(証明手数料)

第7条 証明手数料は、仁淀川町手数料徴収条例(平成17年仁淀川町条例第77号)第5条第1項第6号の規定により免除とする。

(証明の取消し)

第8条 町長は、証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたと認められるときは、当該証明を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により証明を取り消したときは、当該証明書の交付を受けた者に対し、直ちに交付した証明書の返還を命ずるものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか証明書の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明事務取扱要綱

令和6年12月25日 告示第112号

(令和6年12月25日施行)