○仁淀川町重層的支援体制整備事業における支援会議設置要綱
令和7年3月27日
告示第27号
(設置)
第1条 この告示は、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する適切な支援を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6第1項の規定に基づき、仁淀川町重層的支援体制整備事業における支援会議(以下「支援会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 複雑化・複合化した課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の目的達成のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 支援会議は、別表に掲げる関係機関に属する者、その他町長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(支援会議の開催)
第4条 支援会議は、必要に応じてその都度必要と認める構成員で開催するものとする。
2 支援会議の開催及び支援会議の資料は非公開とする。
(意見の聴取等)
第5条 支援会議は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に違反して秘密を漏らした者は、法第159条第2号の規定により、1年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(庶務)
第7条 支援会議の庶務は、健康福祉課が処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月26日告示第63号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係機関(順不同) |
1 仁淀川町 2 仁淀川町社会福祉協議会 3 仁淀川町教育委員会 4 仁淀川町教育研究所 5 仁淀川町内保育所・こども園 6 仁淀川町立小中学校 7 仁淀川町民生児童委員 8 佐川警察署 9 高吾北消防署 10 高知県中央児童相談所 11 高知県社会福祉協議会 12 高知県中央西福祉保健所 13 高知県内の指定介護(介護予防)サービス事業所 14 高知県内の指定障害福祉サービス事業所 15 高知県内の医療機関 その他、町長が必要と認める者 |