○仁淀川町地域活動支援センター事業実施要綱
令和7年3月27日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、仁淀川町地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者及び障害児(以下「障害者等」という)に対し、地域の実情に応じた創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、仁淀川町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を、適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する次の各号いずれかに該当する在宅の障害者等とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項及び第2項に規定する者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 基礎的事業 利用者に対し創造的活動又は生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う事業
(2) 機能強化事業(Ⅰ型) 医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成並びに障害に対する理解促進を図るための普及啓発事業
(3) 機能強化事業(Ⅱ型) 地域において雇用及び就労が困難な在宅障害者に対する機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する事業
(4) 機能強化事業(Ⅲ型) 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図られている事業及び自立支援給付に基づく事業所に併設して実施する事業
(申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者等」という。)は、仁淀川町地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(委託を受けた者の責務)
第9条 第2条第2項の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、この告示の主旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(費用の負担)
第10条 事業の利用に要する費用の負担は、無料とする。ただし、利用するサービスにおいて必要となる実費については、利用者等の負担とする。
(事業の設備及び運営)
第11条 この事業の設備及び運営は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)によるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。