○仁淀川町保育所等訪問支援事業交通費助成事業実施要綱
令和7年3月27日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、保育所等訪問支援事業(以下「支援事業」という。)を行う事業者(以下「事業者」という。)が、支援事業を利用している障害児の保護者(以下「保護者」という。)に対し、サービス利用自己負担と別途に請求を行おうとする交通費に対して助成金を支給することにより、当該障害児及び保護者の経済的な負担を軽減し、支援事業の利用促進を図ることを目的とする。
(助成内容)
第2条 事業者が、自ら定める規則に則って訪問に要する交通費を保護者へ請求する場合に、その一部を助成する。
2 助成の金額は、仁淀川町一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年仁淀川町条例第52号)第14条の規定に準じて算出した額と請求額を比較して少ない方の額とする。
(対象者)
第3条 助成の対象となる保護者は、本町に住所を有し、保育所等訪問支援事業の支給決定を受けている者とする。
(請求)
第4条 事業者は、助成の請求は月単位で行うものとし、原則としてサービスの提供月の翌月10日までに、保育所等訪問支援事業交通費助成請求書(別記様式)により町長に請求をするものとする。
(支払)
第5条 町長は、前条により請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて事業者に支払うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。