○仁淀川町障害児(者)通所燃料費助成事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、仁淀川町外の障害福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)を利用する障害児及び障害者の通所にかかる自動車燃料費を助成し経済的負担を軽減することにより、障害児及び障害者の自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(助成内容)

第2条 事業所を利用する障害児及び障害者(以下「利用者」という。)の住居から事業所までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路で事業所へ自家用車で通所する際に要する自動車燃料費の一部を助成する。

(対象者)

第3条 この告示による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に住所を有し、障害福祉サービスの支給決定を受けた者

(2) 他の法令等による通所費の助成を受けていない者

(3) その他、町長が認めた者

(助成金額)

第4条 通所に係る助成は、1日当たり1,000円を支給する。

(請求)

第5条 利用者は、原則としてサービスの提供月の翌月10日までに、事業所から証明を受けた障害児(者)通所燃料費助成事業にかかる通所証明書(様式第1号)を添付し、障害児(者)通所燃料費助成請求書(様式第2号)により町長に請求するものとする。

(支払)

第6条 町長は、前条により請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて利用者に支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町障害児(者)通所燃料費助成事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和7年4月1日 告示第46号