○仁淀川町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和7年5月26日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給に関して、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定に基づき、支給申請に係る特例として申請手続の簡素化について必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 次の要件を全て満たす世帯を支給申請手続の簡素化の対象とする。

(1) 高額療養費に係る療養のあった月の初日において、国民健康保険税の滞納がないこと。

(2) 高額療養費に係る療養のあった月の一部負担金が支払われていること。

(支給申請の手続)

第3条 前条に規定する対象世帯の世帯主が高額療養費の申請手続の簡素化を希望する場合は、当該世帯主は、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書(以下、「簡素化申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請をした世帯主は、申請日以後に発生する高額療養費については、国民健康保険高額療養費支給申請書の提出を要しないものとする。

(変更の申出)

第4条 前条の申請をした世帯主は、申請内容に変更が生じた場合には、遅滞なく簡素化申請書により町長に申し出なければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による申請があった場合に、当該世帯に高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに高額療養費の支給決定を行い、世帯主に通知を行うものとする。

(簡素化の停止と再開)

第6条 町長は、第3条の規定にかかわらず、同条の申請の対象となった世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給手続の簡素化を停止することができる。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 支給決定に当たり、支給すべき額を確認するため領収書等の確認が必要となった場合

2 前項の規定により支給手続の簡素化が停止された世帯の世帯主は、規則第27条の16の規定に基づき、停止された月以後の高額療養費の支給について、高額療養費支給申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により支給手続の簡素化を停止された世帯が、月の初日において同項各号に該当しなくなった場合は、その月以後に支給対象となった高額療養費について、支給手続の簡素化を再開することができる。この場合において、当該世帯主は、第3条に定める簡素化申請書の再提出を要しないものとする。

(簡素化の解除)

第7条 町長は、第3条の規定にかかわらず、同条の申請をした世帯主の世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給手続の簡素化を解除することができる。

(1) 指定した金融機関の口座に高額療養費の支払ができなかった場合

(2) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(3) 世帯主から、簡素化解除の申出があった場合

(4) 支給の対象となる世帯主が変更となった場合

2 前項第1号から第3号に該当する支給手続の簡素化が解除された世帯の世帯主は、規則第27条の16の規定に基づき、支給手続の簡素化が解除された月以後の高額療養費の支給について、高額療養費支給申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項第4号に該当する場合には、簡素化申請書による変更の届出をしなければならない。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月診療分以降の高額療養費の支給において適用し、令和7年6月1日から施行する。

仁淀川町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和7年5月26日 告示第62号

(令和7年6月1日施行)