○仁淀川町高齢者総合福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年6月27日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町高齢者総合福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第106号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 仁淀川町高齢者総合福祉施設(以下「施設」という。)を関係地域等の住民が必要に応じ使用できるよう、常に有効な状態で管理し、設置目的に応じ最も効率的に運営することを目的とする。
(取扱責任者)
第3条 施設に取扱責任者を置く。
2 取扱責任者は、施設を関係地域等の住民が必要に応じ使用できるよう、常に良好な状態で管理しなければならない。
(1) 農産物加工作業室
(2) 宿泊室
(3) 和室
(4) 集会所兼研修室
(5) その他の室
(宿泊室使用者の資格)
第5条 宿泊室を使用することができる者は、次の各号のいずれかの条件に該当する者でなければならない。
(1) 60歳以上の単身世帯、60歳以上の夫婦世帯(夫婦いずれか一方が60歳以上であればよい。)又は60歳以上の2親等以内の親族(いずれか一方が60歳以上であればよい)で2人世帯であること。
(2) 在宅福祉支援があれば自立して生活できる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者
(宿泊室の使用変更届)
第7条 宿泊室の使用者は、室の変更又は同室の人員に変更があった場合は、町長に使用変更届(様式第5号)を提出しなければならない。
(使用中止又は取消通知)
第8条 町長は、宿泊室の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に係る宿泊室の使用を中止し、又は、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 条例第8条第1項の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、使用許可を受けたと認められるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(1) 農産物加工室 毎年度末
(2) 宿泊室 毎月末
(3) 和室、集会所兼研修室及びその他の室 使用申請書提出時
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。