○仁淀川町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年6月16日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付(以下「支援給付」という。)に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援給付対象者)
第2条 支援給付の対象となる者は、申請日において、仁淀川町(以下「町」という。)に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する町の住民基本台帳に記録されている妊婦(妊婦であった者を含む。以下同じ。)とする。ただし、仁淀川町出産・子育て応援給付金事業実施要綱(令和5年仁淀川町告示第16号)第4条に規定する給付金又は他の市町村において同様の給付を受けている者は除く。
(支援給付の支給内容等)
第3条 支援給付の支給方法は、妊娠1回につき5万円の支給(以下「1回目給付」という)を、出産予定日の8週間前の日以降に確認できた胎児の数に5万円を乗じて得た額の給付(以下「2回目給付」)を、それぞれ対象となる妊婦に対して支援給付金(以下「給付金」という。)として支給する。
(支援給付の申請等)
第4条 1回目給付の認定及び給付金の支給を受けようとする者は、仁淀川町妊婦給付認定申請書兼1回目給付金請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 本人確認書類の写し
(2) 振込先口座番号や口座名義が分かる通帳又はキャッシュカード等の写し
(1) 1回目支給 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日
(2) 2回目支給 出産予定日の8週間前の日。ただし、当該妊婦が流産し、死産し、又は人工中絶した場合は、その事由が発生した日から起算する。
(給付認定の取消)
第7条 給付認定者について、その認定が適当ではなくなったことを確認できたとき又は町外に転出したときは、給付認定を取り消すものとする。
(給付金の返還)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段によって給付金の支給を受けた者があるときは、その者が既に受けた給付金の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。