○障害を理由とする差別の解消の推進に関する仁淀川町教育委員会職員対応要領
令和7年6月24日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、仁淀川町教育委員会職員(会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(職員対応)
第2条 職員対応は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する仁淀川町職員対応要領(令和3年仁淀川町訓令第3号)の例による。なお、相談窓口は教育次長とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。