○仁淀川町広告入り封筒の寄贈に関する要綱

令和7年7月8日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町が使用する広告入り封筒の寄贈に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる封筒)

第2条 寄贈の対象となる広告入り封筒(以下「広告入り封筒」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 窓口用封筒

(2) 公用封筒

(広告入り封筒に掲載する広告の基準等)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告入り封筒に掲載しないものとする。

(1) 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのある広告

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当する広告

(3) 政治活動、選挙関係の広告、宗教活動に係る広告

(4) 政党・政治団体の広告

(5) 意見広告及び個人の宣伝に係る広告

(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関する広告

(7) 商品先物取引に関する広告

(8) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある広告

(9) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第4条各号に規定する表示に該当すると認められる広告

(10) 法令に違反、又は抵触のおそれがある広告

(11) 青少年の健全育成にふさわしくない広告

(12) 本町又は他の地方公共団体が、広告の対象を推奨しているかのような表現の広告

(13) 広告の依頼主の代表者等の名前、写真を含む広告

(14) 社会問題についての主義主張や係争中の声明広告

(15) マルチ商法や、非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれのある広告

(16) その他、掲載広告として適当でないと町長が認めるもの

(広告入り封筒の作成)

第4条 広告入り封筒を寄贈しようとする者は、広告主、広告内容、色、形状等の仕様について事前に町長と協議し、町長の承諾を受けた後に広告入り封筒を作成しなければならない。

2 前項の規定により町長の承諾を得て広告入り封筒を寄贈する者(以下「寄贈決定者」という。)は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとし、町が広告主であるような誤解を受けることのないように配慮しなければならない。

3 寄贈決定者は、優先的に町内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業者等の広告を掲載するよう努めなければならない。

(広告内容等の変更)

第5条 町長は、広告の内容等が法令に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの告示に違反していると判断したときは、寄贈決定者に対し、広告の内容等の変更を求めることができる。

(経費の負担)

第6条 広告入り封筒の作成に要する費用は、全て寄贈決定者の負担とする。

(寄贈の取下げ)

第7条 寄贈決定者は、自己の都合により本町への広告入り封筒の寄贈を取り下げることができるものとする。

2 寄贈決定者は、前項の規定により寄贈を取り下げるときは、書面により町長に申し出なければならない。

(使用期間)

第8条 広告入り封筒の使用期間は、町長が別に定める期間とする。

(問題発生時等の対応)

第9条 寄贈決定者は、広告入り封筒の使用に際し、第三者からの苦情等何らかの問題が生じた場合は、全ての責任を負うものとし、直ちに問題解決のために対応するものとする。

(使用の中止)

第10条 町長は、寄贈を受けた広告入り封筒が本町の使用する封筒として適当でないと認めるときは、当該封筒の使用を中止することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、広告入り封筒に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

仁淀川町広告入り封筒の寄贈に関する要綱

令和7年7月8日 告示第83号

(令和7年7月8日施行)