○仁淀川町妊産婦・乳児健康診査交通費助成事業実施要綱
令和7年7月8日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、町外の医療機関を利用せざる得ない妊婦一般健康診査(以下「妊婦健診」という。)及び産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)並びに乳児一般健康診査(以下「乳児健診」という。)に係る交通費に対し、その費用の一部を助成することにより、妊産婦の経済的な負担を軽減し通院の支援を図ることを目的とする。
(1) 妊婦一般健康診査 町が交付する妊婦一般健康診査受診票を使用して受診した健診
(2) 産婦健康診査 産後おおむね1月までに受診する健診
(3) 乳児一般健康診査 町が交付する乳児一般健康診査受診票を使用して受診した健診
(助成対象者)
第3条 助成の対象は、町に住民票を有し、又は居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の住所地とする。以下同じ。)から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 医学上の理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター等(当該妊婦に対し、妊婦健診が実施可能な周産期医療センター等に限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(3) 妊婦健診の実施が可能である産科医療機関等がおおむね60分以内にある妊婦であっても、当該産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合において、妊娠後期(おおむね妊娠32週頃)等に分娩を予定する分娩施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地から最も近い分娩施設までおおむね60分以上の移動を要する妊婦
(4) 住所地から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等までおおむね60分未満の移動時間を要する妊婦
(5) 住所地から産婦健診又は乳児検診の実施が可能な産科・小児医療機関等まで移動時間を要する産婦・乳児
(対象経費及び助成額)
第4条 対象経費助成額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で助成するものとする。
2 助成回数は、妊婦一般健康診査は14回、産婦健康診査は2回、乳児一般健康診査は2回を限度とする。
(1) 本人確認書類の写し
(2) 振込先口座番号や口座名義が分かる通帳又はキャッシュカード等の写し
2 前項の規定により助成金の支給を決定した申請者について、その決定が適当ではなくなったことを確認できたとき又はその申請者が町外に転出したときは、当該助成金の支給の決定を取り消すものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象者 | 対象経費 | 助成額 |
交通費 | 第3条第1号に該当する妊婦 | ・当該妊産婦・乳児の住所地から最も近い妊産婦健診・乳児健診の実施が可能な産科・小児医療機関等まで移動に要した費用(往復分) | ・公共交通機関・自家用車での移動した場合は、町の旅費規定に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額 ・タクシーにより移動した場合は、実費額に0.8を乗じて得た額 |
第3条第2号に該当する妊婦 | ・医学上の理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診・乳児健診を受診する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター等までの移動に要した費用(往復分) | ||
第3条第3号に該当する妊婦 | ・当該妊産婦・乳児の住所地から最も近い妊産婦・乳児健診の実施が可能な産科医療機関等まで移動に要した費用(往復分) | ||
・当該妊婦・乳児の住所地から最も近い妊婦健診・乳児健診の実施が可能な産科小児医療機関等まで移動に要した費用(往復分) | ・1回の健診につき、2,000円 |




