○教育長職務代理者の事務委任に関する規則
令和7年9月11日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により、教育長が指名する委員(以下「教育長職務代理者」という。)が教育長の職務を行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任等)
第2条 教育長職務代理者は、法第25条第4項の規定により、教育長に委任された事務その他教育長の権限(教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表することを除く。)に属する事務の一部を次に掲げる順序により教育委員会事務局の職員に委任し、又は臨時に代理させることができる。
第1順位 | 教育委員会事務局教育次長 |
第2順位 | 教育委員会事務局教育次長補佐 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。