○仁淀川町教育委員会事務点検評価実施要綱

令和7年10月16日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条に規定する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「教育事務点検評価」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育事務点検評価の対象事務)

第2条 教育事務点検評価の対象となる事務は、教育委員会が前年度に実施した事務の管理及び執行のうち、教育委員会において主要事業として承認を受けている事業とする。

(教育事務点検評価の実施)

第3条 教育事務点検評価は前年度の決算後に、速やかに実施するものとする。

2 教育委員会は、教育事務点検評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を作成する。

(教育事務点検評価委員の設置)

第4条 教育委員会は、教育事務点検評価に関し、その客観性の確保を図るため、教育に関し学識経験を有する者から意見を聴取し、総合的に教育事務点検評価を行うために教育事務点検評価委員(以下「点検評価委員」という。)を設置する。

2 点検評価委員は3名以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 点検評価委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(公表)

第5条 教育委員会は、第3条第2項で作成した報告書を議会に報告し、これを公表するものとする。

(庶務)

第6条 点検評価に関する庶務は、仁淀川町教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、教育事務点検評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

仁淀川町教育委員会事務点検評価実施要綱

令和7年10月16日 教育委員会告示第6号

(令和7年10月16日施行)