○仁淀川町犯罪被害者等支援条例
令和8年3月6日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民等、事業者の責務及び役割等を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等の支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害からの早期の回復又は被害の軽減及び犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、もって町民が安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等に対する偏見や配慮に欠ける言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被害をいう。
(4) 町民等 町内に居住し、勤務し、在学し、又は滞在する者をいう。
(5) 事業者 町内に事務所又は事業所を有し、事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。
(6) 民間支援団体 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他犯罪被害者等の支援をすることを主たる目的とする民間の団体をいう。
(7) 関係機関等 国、県、警察、民間支援団体その他犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(8) 犯罪被害者等の支援 犯罪被害者等が、その被害を回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるための支援をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
(2) 犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている生活環境その他の状況に応じて適切に対応するとともに、二次被害が生ずることのないよう十分配慮すること。
(3) 犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、犯罪被害者等が被害を受けた直後から必要な支援が途切れることなく提供されること。
(4) 町及び関係機関等による相互の連携及び協力の下、犯罪被害者等を支えることにより誰もが安心して暮らすことができる地域社会の形成を促進すること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援を総合的に推進していくものとする。
2 町は、犯罪被害者等の支援が円滑に実施されるよう、犯罪被害者等の支援に係る体制の整備を行うものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するよう努めるものとする。
2 町民は、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するよう努めるものとする。
2 事業者は、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
3 事業者は、その雇用する犯罪被害者等が被害の回復又は軽減を図り、及びその被害に係る法的手続に適切に関与することができるよう、就労に関し必要な配慮を行うよう努めるものとする。
(個人情報の適切な管理)
第7条 町、事業者、民間支援団体その他犯罪被害者等の支援に関係するものは、犯罪被害者等又はその関係者から提供を受けた個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第8条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 町は、前項に規定する相談、必要な情報の提供及び助言を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(日常生活の支援)
第9条 町は、犯罪被害者等が早期かつ円滑に安心して日常生活を営むことができるよう関係機関等と連携し、日常生活を営むために必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第10条 町は、二次的被害及び更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、犯罪被害者等の安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導及び助言、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(居住の安定)
第11条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、町の管理する住宅への入居における特別の配慮を行うとともに、関係機関等と連携し、その他の必要な支援を行うものとする。
(町民及び事業者の理解の増進)
第12条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性、犯罪被害者等の支援の必要性並びに二次被害防止の重要性について町民及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発、教育の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第13条 町は、民間支援団体の活動の促進を図るため、犯罪被害者等の支援に関する情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(支援の制限)
第14条 町は、犯罪被害者等への支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等への支援を行わないことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。